新型コロナウイルス感染症対策(インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出))

● ジャワ・バリでの活動制限が9月13日まで延長されました。

● 本内務大臣指示により、活動制限レベル4と指定された地域には、当館管轄地域である東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州の県市が含まれています。

● 活動制限の内容には、ほとんど変更はありません。

1.9月6日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を、9月20日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年40号及び同第41号)を発出しました。同大臣指示により、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベルの区分地域に一部変更が生じました。

2.本内務大臣指示により、当館管轄地域である北カリマンタン州東カリマンタン州南カリマンタン州における各県市のレベル区分は、次のとおりです。

北カリマンタン州内5県市の活動レベル:

<レベル4:1市>

タカラン県

<レベル3:4県市>

タナティドゥン県、ヌヌカン県、ブルンガン県、マリナウ県

東カリマンタン州内10県市の活動レベル:

<レベル4:3県>

東クタイ県、マハカムウル県、クタイカルタヌガラ県

<レベル3:7県市>

北ペナジャムパセル県、西クタイ県、ボンタン県、ベラウ県、バリクパパン市、パセル県、サマリンダ市

南カリマンタン州内13県市の活動レベル:

<レベル4:3県市>

コタバル県、バンジャルバル県、バンジャルマシン市

<レベル3:10県市>

タナブンブ県、タナラウット県、タバロン県、タビン県、バランガン県、バリトクアラ県、バンジャル県、中部フルスンガイ県、南フルスンガイ県、北フルスンガイ県

なお、ジャワ・バリとジャワ・バリ以外では、同じ活動制限レベルであっても措置の内容が異なりますので、御注意ください。

3.ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル4の制限内容については、礼拝施設について収容率25%までまたは収容人数50名以下に制限すると変更されましたが、それ以外は従来の活動制限と同様です。これまでのジャワ・バリ以外の地域での活動制限については、8月25日付け当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100227389.pdf )を参照してください。

4.また、アプリ「pedulilindungi」は、外国人はパスポート番号で登録できるようになっていますが、外国のワクチン接種証明書は登録できない状況であり、この問題については、引き続き、在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府当局に対して、運用の改善を申し入れているところです。

6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。引き続き、感染状況等に注意し、緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

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