スラバヤ市における小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)の延長

●スラバヤ市は小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)の延長に関する2月23日付回章を発出しました。

●これまでと同様、隣組(RT)単位の社会活動制限の一部が内務大臣指示及び東ジャワ州知事決定と異なりますのでご注意ください。

1.2月22日及び23日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100151527.pdf 及びhttps://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100151879.pdf )のとおり、これまでジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市(東ジャワ州においては全県・市)に対し実施されていた小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)が、23日から3月8日まで延長されました。これを受けて、スラバヤ市も同一期間で制限を延長する市長回章(443.2/1700/436.8.4/2021)を発出しました。

2.本回章の規制にかかる部分については、これまで同市で実施されていた規制(11日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100147896.pdf )参照)とほほ同一となっていますが、黄(感染者が1人の隣組(RT))指定されたRTにおいて、礼拝施設、児童遊戯施設及び公共施設等の保健プロトコルの強化が追記されたほか、これまで過去10人以上の現存患者数が確認された場合に閉鎖されていた礼拝施設が、黄指定された時点で閉鎖されると一部規制が強化されています。

3.スラバヤ市以外の東ジャワ州内各県・市においても、同様に内務大臣指示や州知事決定に基づく規則が施行されています。一部地域においては、夜間外出制限(ポノロゴ県においては午後9時から午前4時まで外出を制限する規制を確認)、往訪時のRTへの新型コロナ迅速抗原検査の陰性証明の提出(マディウン市)、スラバヤ市と同様感染者の市指定施設での隔離(マディウン市)などの規制が確認されています。また、レストラン、商業施設の営業時間等についても各自治体により差(マラン市では飲食店及び商業施設の営業時間が午後10時まで)が認められることから、邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報の入手に努めてください。

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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

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夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750

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