東ジャワ州における新型コロナウイルス感染拡大防止のための規制(続報2)

●1月26日、東ジャワ州政府は、これまで実施されていた社会活動制限実施(PPKM)を延長し、州内17市県において2月8日まで実施することを発表しました。

●今後、各市県において関連法令が制定される見込みですので、最新情報の入手に努めてください。

1 1月15日付当館領事メール(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100138194.pdf )のとおり、東ジャワ州は11日から25日まで、社会活動制限実施(PPKM)を行っていたところ、26日、引き続き右制限を2月8日まで州内5市12県にて実施することを内容とする州知事決定(188/34/KPTS/013/2021)を発表しました。

 今回上記制限が適用される市県は以下のとおりです。

(1)スラバヤ市

(2)シドアルジョ県

(3)グレシック県

(4)マラン市

(5)マラン県

(6)バトゥ市

(7)マディウン市

(8)マディウン県

(9)ブリタール市

(10)ブリタール県

(11)クディリ県

(12)マゲタン県

(13)ポノロゴ県

(14)トレンガレック県

(15)トゥルンアグン県

(16)パメカサン県

(17)トゥバン県

2 今回の州知事決定により規制される内容は、1月11日付当館領事メール( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100135823.pdf )とほぼ同一内容となっておりますが、ショッピングセンター及びモールの営業時間が午後8時までと緩和されたほか、全社員の勤務が許可されている基盤企業の内容が明記(保健衛生、主要食料、エネルギー、情報通信、金融、物流、ホテル、建設、戦略産業、基礎的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、生活必需品)されています。また、群衆を伴うおそれのある公共施設での活動及び社会文化活動は一時的に停止する旨が記されています。

3 各市県における規制内容については、上記州知事決定に基づき、各自治体にて制定されます。規制内容は概ね右州知事決定に準ずるものと考えられますが、それぞれの自治体により在宅勤務の割合や商業施設の営業時間等に差が生じることが予想されますので、お住まい又は訪れる市県の状況について必要により最寄りの行政機関等に確認するなど、最新情報の入手に努めてください。

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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

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夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

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