東カリマンタン州バリクパパン市における社会活動制限実施の開始

東カリマンタン州バリクパパン市は、1月15日から同月29日までの間、在宅勤務や商業施設の営業時間制限等を義務付ける社会活動制限実施(PPKM)を行うと発表しました。

●在留邦人の皆さまにおかれては、感染防止に十分留意いただくとともに、最新情報の入手に務めてください。

1 14日、東カリマンタン州バリクパパン市は、急激な新規感染者の増加に直面し(前週との比較で300%増)、新型コロナによる死亡率が全国平均以上であること、集中治療室(ICU)及び隔離室の占有率が逼迫していること等を理由として、1月15日から同月29日までの間、今月11日からジャワ島及びバリ島で実施されている社会活動制限実施(PPKM)(当館管轄内で実施されているPPKMについては当館ホームページ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100135823.pdf )をご参照ください。)を行うことを内容とする回章(SE Nomor:300/142/Pem)を発表しました。

2 同回章では、主に以下の規制が記されており、違反者には罰則があるとされています。

(1)官民問わず全ての組織が在宅勤務率75%を遵守する。本社のみならず、その子会社及び孫会社もこれを遵守するよう責任を負う。

(2)観光施設、運動施設、公共プールを含むレクリエーション施設、夜間遊興施設、夜市、映画館、児童遊戯施設、あらゆる形態の娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、生演奏を提供する施設(ホテル内含む)ビリヤード場、マッサージ施設、広場及び公園をもつ公共施設の事業者、経営者及び責任者は、これら事業を一時閉鎖する。

(3)ショッピングセンター及びショッピングモールの営業時間は午後9時までとする。

(4)レストラン、食堂、カフェは、テイクアウトを優先すること。イートインは収容人員の50%までとし、その営業時間は午後9時までとする。

(5)礼拝施設の管理者及び責任者は、その施設における保険プロトコルに全面的な責任を負う。礼拝時は、その収容人員の50%までとする。

(6)午後10時以降の夜間外出制限を実施する。

3 在留邦人の皆様におかれては、引き続き感染防止に十分留意いただくとともに、本規制の運用状況等最新の情報の入手に努めてください。

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夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750

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