スラバヤ市における社会活動制限実施の延長

●1月26日、スラバヤ市は、これまで実施されていた社会活動制限実施(PPKM)を2月8日まで延長することを発表しました。

●行政機関による施設の立入検査などが行われているとの情報もありますので、関係規則を遵守いただくとともに、引き続き感染防止に十分ご留意ください。

東ジャワ州の他の市県において類似する規制が開始されていますので、最新情報の入手に努めてください。

1 1月26日付当館領事メール(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100141852.pdf )のとおり、東ジャワ州は、1月11日から25日まで実施されていた社会活動制限(PPKM)を2月8日まで延長する州知事決定(188/34/KPTS/013/2021)を発出しました。これを受けて、スラバヤ市においても、26日、PPKMを2月8日まで延長することを内容とするスラバヤ市長回章(443/678/436.8.4/2021)を発出しました。規制内容は、上記1月26日付領事メールにてご案内した州知事決定のものと同一となっております。

2 なお、上記市長回章において、客年12月29日付当館領事メール(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100132180.pdf )にてお知らせしたスラバヤ市長令2020年67号(及び右市長令第31条の文言修正及び市政府による取締り対象の拡大権限の追記を内容とするスラバヤ市長令2021年2号)は、PPKM期間中も有効である旨が記されています。報道によると、27日、右市長令に基づき、スラバヤ市内の複数の事務所において市タスクフォースによる保健プロトコルの点検が行われたとの情報もあります。

3 上記州知事決定にてPPKMの対象地域とされたスラバヤ市以外の市県においても、在宅勤務の割合、商業施設の営業時間、実施期間に一部州知事決定と異なる事項があるものの、概ね同様の規制が開始されています。必要に応じ、お住まい又は訪れる市県の状況について、最寄りの行政機関に照会するなど最新情報の入手に努めてください。

このメールは,当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

以上