【ポイント】
●1月8日(金)付の当館領事メールでお伝えしておりました豪州渡航の際の出発前検査について、細部が判明しましたのでお知らせします。1月22日(金)から豪州への渡航に際して、出発前72時間以内のPCR検査(陰性証明)が必要となります。日本に一時帰国等されている方で、豪州に戻られる際はご注意ください。
【本文】
1 1月8日(金)付の当館領事メールでお伝えしておりました豪州渡航の際の出発前検査について、1月22日(出発地の現地時間)以降に出発するフライトで豪州に渡航する方は、チェックイン時にCOVID-19検査の陰性証明を提示する必要があります。
2 当該検査については、フライト(豪州渡航のために1つ以上の乗継便を予約している場合は最初のフライト)出発予定時刻の72時間以内にPCR検査を受ける必要があります。
3 当該検査の陰性証明には、英語で記載された以下の情報を含める必要があります。陰性証明は紙ベースのものが望ましいですが、必要な情報を含む電子データ(Eメールやテキストメッセージに埋め込まれた文書等)での提示も可能です。
(1)旅行者の氏名、生年月日
(2)検査結果(例:「negative」、「not detected」)
(3)検査方法(例:「PCR test」)
(4)検体採取日
(5)検査結果の承認日、承認者の氏名
(6)検査実施機関(laboratory / clinic / facility)の名称、住所
(7)検査実施機関(laboratory)の所属する認定機関(分かる場合)
4 搭乗時に4歳以下の子供は当該検査が不要です。その他脆弱な方は当該検査が免除される場合があります(免除の可否は豪州政府が判断)。
5 豪州をトランジットで通過するだけの方も当該検査が必要です。
6 ニュージーランドからの隔離なし(green zone)フライトで豪州に渡航する方は、当該検査が不要になります。
7 COVID-19ワクチン接種者も当該検査が必要です。
(その他詳細は、以下、豪政府ウェブサイトを参照ください)
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。
豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja
豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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