●1月13日午前0時(日本時間)以降,日本に帰国(入国)される方は,出国前72時間以内に作成された「陰性」を証明する検査証明の提出が求められます。
●当該措置は,日本における緊急事態宣言が解除されるまでとされています。
1. ルーマニアからの帰国(入国)者に対する検疫措置の強化
(1)開始時期
新たな水際措置は1月9日午前0時(日本時間)から開始されていますが,出国前検査証明の提出については,1月13日午前0時(日本時間)以降に帰国(入国)する場合に求められます。
(2)検査証明を提出できない場合
同検査証明を提出できない場合には,検疫所長が指定する場所での待機を求められ,帰国(入国)後3日目に再検査が行われます。
同再検査で陰性だった場合には,位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報記録)について誓約を求められた上で,同待機場所を退出することになります。
事前検査結果を提出した場合と同様,帰国(入国)後14日間については,公共交通機関の利用を控え,自宅等での待機を求められることになります。
(3)検査証明フォーマット
検査証明に関しては,原則として所定のフォーマットを使用することとされており,以下の要件があります。
ア 所定のフォーマットを使用する場合
現地医療機関が所定のフォーマットに必要事項を記入し,医師が署名することが必要です。
下記外務省HPの説明リンク先に,所定フォーマットのファイル(Word)のリンクが添付されていますので,これをご利用ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
イ 任意のフォーマットを使用する場合
所定フォーマットと同様の内容が記載されていることが必要です。
(ア)人定事項(氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別)
(イ)検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限られる),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医師の署名の全項目が英語で記載されたものに限られる。)
ウ 水際措置の詳細
本件水際措置の詳細については,下記のリンク(外務省HP)をご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
(4)参考
ア 乳幼児も,合理的な理由がない限りは,検査を受ける必要があります。
イ フライトがキャンセルされ,別のフライトを利用する場合は,再取得が必要です。
ウ 検査証明の提示があっても,14日間の自主隔離等は免除されません。
(5)日本国内問い合わせ先
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176
●変異ウイルスに係る水際対策強化について(厚生労働省ウェブサイト) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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