○日本時間1月13日午前0時以降に日本に入る場合、エジプトを含む全ての国・地域から帰国する日本人、新規入国・再入国する外国人に対して、出国予定時刻前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症陰性証明の提出を求める新たな水際対策強化措置が決定されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、本措置は実施されます。
○陰性証明における検査法などは細かく定められ、同結果は所定フォーマット(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100091340.docx)を使用して必要事項を全て記載、あるいは所定フォーマットと同じ必要事項を全て記載した任意フォーマットである必要がありますので、ご留意ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
○陰性証明を提出できない場合は、入国後、検疫所が確保する宿泊施設での待機が求められます。その上で、入国翌日から数えて3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合には宿泊施設からの退所を求められます。退所時には、健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、接触確認アプリの利用等について誓約書提出を求められます。
○空港での検査、入国後14日間の自宅等待機、公共交通機関の不使用について変更はありません。
○エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html
在エジプト日本国大使館領事部
TEL: 02-2528-5910 FAX: 02-2528-5907
Email: ryoji@ca.mofa.go.jp