〈ポイント〉
1月8日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル2(オレンジ)を延長し、1月23日まで継続することを決定しました。
〈本文〉
●1月8日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル2(オレンジ)を延長することを決定しました(1月9日から23日まで15日間)。
●今回の政令発出に伴い、適用される主な制限措置は以下のとおりです。
1 実施・営業が禁止されるもの
(1)エンターテイメント・文化関連施設(ライブハウス、サーカス、劇場、映画館、博物館、美術館など)。
(2)屋内のレセプション、パーティー、その他イベント実施会場。
(3)見本市などを実施するための総合展示場、学会を実施する会議場。
(4)バーやナイトクラブ。
2 公園については、マスク着用の上、屋外スペースにおける個人単位での運動のみを可とする(日曜日は閉鎖)。
3 公有地及び私有地における運動場の利用は不可とする(コンドミニオ内の共有スペースも含む)。
4 23時から翌5時までの不要不急の外出、及び公共スペースにおけるアルコール飲料の摂取・販売を不可とする。
5 25人以上(14歳以下の子どもの人数は除く)が集まる親睦会などのイベントの実施を不可とする。なお、親睦会などのイベントを実施する場合は、同居する親族のみでの実施とする。
6 営業日・時間が制限されるもの
(1)一般商店:9時〜22時、月曜日〜土曜日まで営業可。日曜日はデリバリー形式で22時まで。
(2)美容室、スポーツジム、ペットサロンなど:22時まで、月曜日から土曜日まで営業可。日曜日は営業不可。
(3)ショッピングセンター:8時〜22時、月曜日〜土曜日まで営業可。日曜日はデリバリー形式で22時まで。
(4)レストラン・軽食堂:6時〜22時、月曜日〜土曜日まで営業可。日曜日はデリバリー形式で22時まで。
(5)パン屋:6時〜22時、月曜日〜土曜日まで営業可。日曜日は7時〜18時まで。
(6)スーパーマーケットや屋外市場(フェイラ)など:6時〜22時、月曜日〜土曜日まで営業可。日曜日はデリバリー形式で22時まで。
7 50%の稼働率で実施・営業可能なもの
ホテルなどの宿泊業。
●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
※当該政令についての詳細
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-prorroga-medidas-restritivas/57598
(問い合わせ先)
−電話:41-3322-4919
−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp
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