【重要】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策(日本に入国する全ての日本人対象)

●本邦での緊急事態宣言発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に到着する日本国籍者にも、新たに帰国時にPCR検査陰性証明書の提出が求められます。

1.1月8日、日本においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言がなされるまでの間、1月13日午前0時(日本時間)以降に到着する、日本人を含む全ての入国者について、出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提出を求める決定がなされました。

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

厚生労働省ホームページ:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2. ジャカルタでは多くの医療機関において、診断書発行目的のPCR検査が受けられます。ジャカルタで邦人がよく利用する日系医療機関では、日本語対応により検査や証明書の発行を行っています。各医療機関にまず電話等で相談してください。

ジャカルタの日系医療機関

https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html#no12

3.検査証明フォーマットは、以下参照してください。採取検体及び検査法についても、フォーマットに指定がありますので、ご注意ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

4.日本入国時に検査証明を提出できない場合や検査証明を要件を満たしていない場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。滞在費用は国負担。)で待機し、入国後3日目に改めて検査をして陰性と判定されれば、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約をした上で施設を退所し、入国後14日間自宅等で待機することが求められます。

5.全ての入国者は、日本入国時に新型コロナウイルスの検査を受け、結果が陰性であれば、入国翌日から数えて14日間、自宅等で待機し、公共交通機関を利用しないことが求められます。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

※このメールは,在留届,メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

※在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更,携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には,必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

※3か月未満の短期渡航者の方は,「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。

(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 以上