◎1月6日、日本政府はブラジル国サンパウロ州を検疫措置強化の対象地域に指定しました。これにより、1月10日以降1月末まで、同州から日本に入国するすべての渡航者は、サンパウロ出発前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査陰性証明の提出を求められます。
1 今般、ブラジル国サンパウロ州において新型コロナウイルス変異種が確認されたことに伴い、日本政府は同州を検疫措置強化の対象国に指定しました。
2 これにより、2021年1月10日午前0時(日本時間)から同年1月末まで、ブラジル国サンパウロ州から日本に入国するすべての渡航者(日本人を含む)は、サンパウロ州出発前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査陰性証明の提出を求められます。
日本人については、検査陰性証明を所持していなくても日本に入国できますが、同証明を提出できない場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機することを要請されます。
なお、過去14日以内にサンパウロ州等の本件検疫措置の対象国・地域での滞在歴がなく、サンパウロ州以外の地域(リオデジャネイロ等)から第三国を経由して日本に入国する方については、経由地が対象国・地域に指定されていない場合や、経由地が対象国・地域に指定されている場合であっても経由地で入国を伴わない場合には、本件検疫措置の対象外(検査陰性証明は不要)とされています(対象国・地域でのトランジットが入国を伴う場合は、本件検疫措置の対象となり、経由地での出発時間を起点とする、72時間以内に実施された検査陰性証明が必要となる由です。)。
本件検疫措置の対象国・地域については、以下の厚生労働省HPを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 検査陰性証明は原則として所定フォーマットを使用する必要があります。
所定フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットでの提出も可能ですが、所定フォーマットと同じ内容が記載されていなければなりません。
証明フォーマットは以下のリンクからダウンロードできます。使用言語は英語または日本語で、現地医療機関が必要事項を記入し、医師による署名又は押印が必要です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100091340.docx
検査陰性証明に関する詳細については、以下の外務省HPを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.tml
4 新型コロナウイルスに関する各種規制や検疫措置等は、領事メールやHP等を通じてお知らせするように努めていますが、各種規制等は随時更新されていますので、御自身に関係する規制等については、改めて関係当局に最新情報を確認されることをお勧めいたします。
【参考】
●検疫に関する問い合わせ窓口
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
●新型コロナウイルス関連情報(ブラジル当局による各種規制等)
当館HPに新型コロナウイルス関連のブラジル当局による各種規制や、ブラジルにおける感染状況等の各種情報を掲載していますので、ご利用ください。
https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00011.html
【問い合わせ先】
Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901
電話: (55-21) 3461-9595
Fax : (55-21) 3235-2241
領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp
総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは
在外公館からの最新の安全情報等を受信できる無料配信サービスです。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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