●2月24日、日本政府は水際対策に係わる新たな措置(本年3月以降の水際措置の見直し)を決定し、3月1日午前0時(日本時間)から、(1)入国後の自宅等待機期間の変更、(2)入国後の自宅等待機のため自宅等まで移動する場合の公共交通機関の使用、(3)外国人の新規入国制限の見直しの措置を講じるところお知らせいたします。なお、入国に際して、入国時の検疫での検査、出国前72時間以内に受けた陰性証明書の提示、スマートフォンの携行と必要なアプリの登録、質問票、誓約書の提出等についてはこれまでどおり求められ、変更はありませんのでご留意ください。
(1)入国後の自宅等待機期間
○検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(3月1日からブラジルではサンパウロ州及びパラナ州。以下「指定国・地域」と言います)から帰国・入国される場合、自宅等待機期間は次のとおりです。
⇒有効なワクチン接種証明(※)をお持ちの方
原則7日間の自宅等での待機。入国後3日目以降に自主的に検査を受け、陰性結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)から入国者健康確認センターに届出、同センターからの「待機終了の連絡」によりそれ以降の待機が不要となります。
⇒有効なワクチン接種証明をお持ちでない方
検疫所の指定する宿泊施設での3日間待機。入国後3日目、施設での検査の陰性結果により、施設退所後の待機は不要となります。(施設退所後は公共交通機関の使用も可能になります。)
○指定国・地域以外(上記以外の州)から帰国・入国される場合、自宅等待機期間は次のとおりです。
⇒有効なワクチン接種証明(※)をお持ちの方
待機不要。(入国後から公共交通機関の使用も可能です。)
⇒有効なワクチン接種証明をお持ちでない方
原則7日間の自宅等での待機。入国後3日目以降に自主的に検査を受け、陰性結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)により入国者健康確認センターに届出、同センターからの「待機終了の連絡」により以降の待機が不要となります。
※有効なワクチン接種証明書
以下(ア)〜(エ)の条件を満たすものに限り有効です。検疫で提示してください。
(ア)政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。(発行国・地域は問わず)
(イ)氏名・生年月日・ワクチン名又はメーカー・ワクチン接種日・ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること。
(ウ)以下のワクチン(ワクチン名/メーカー)いずれかを2回接種していることが分かること。
・コミナティ筋注/ファイザー
・バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
・COVID‐19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
・Janssen COVID‐19/ヤンセン
(エ)以下のワクチン(ワクチン名/メーカー)いずれかを3回目以降に接種していることが分かること。
・コミナティ筋注/ファイザー
・COVID‐19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
※詳細については以下のホームページもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
(2)入国後の自宅等待機のため自宅等まで移動する場合の公共交通機関の使用
上記(1)のうち自宅等待機が必要となる場合、以下の(ア)、(イ)の条件を満たすことで公共交通機関の使用が認められます。
(ア)空港から自宅等待機のために自宅等に移動する場合に、必要最小限のルートに限定すること。
(イ)空港検疫での検査(検体採取)後24時間以内であること。
(3)外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、受入責任者の管理のもと、観光目的以外の新規入国が認められます。
※詳細は以下のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
◎3月1日以降の措置見直しについての詳細は以下のホームページも合わせてご参照ください。
・Q&A(水際対策強化に係る新たな措置(27))(2月24日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf
【問い合わせ先】
電 話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。