チェンマイ県感染症委員会命令35/2563「チェンマイ県入県者についての感染拡大防止措置」

12月29日チェンマイ感染症委員会命令35/2563により、チェンマイ県入県者についての感染拡大防止措置が定められましたので、概要を以下のとおりお知らせします。

チェンマイ県命令第35号要訳

1 あらゆる経路でチェンマイ県に入県する者は追跡のためCM−CHANAアプリケーションにデータ入力する。

2 新型コロナウィルスCOVID19感染者と濃厚接触した者、またはチェンマイ県感染委が指定した感染地域・感染危険地域(保健省チェンマイ県事務所ホームページで発表)から入県する者は、保健省担当官に報告し、チェンマイ県感染委が委託した医師の判断によっては感染検査を受け、14日間自宅隔離しなければならない。

3 チェンマイ県感染委が指定した感染地域・感染危険地域以外の感染判明県から入県する者は、保健省担当官に報告しなければならず、希望者は感染検査を受ける。自己監視し、異常な症状が出た場合には、治療のため即刻、地域の感染症管理担当官に報告せしめる。

4 第2項および第3項以外の県から入県する者は、感染防止対策を厳格に実施したうえで通常どおりに移動できる。

5 ホテルおよび他の短期宿泊施設事業者は、宿泊者の氏名、国民登録証番号、電話番号、出発県のデータを保管し、追跡のためCM−CHANAアプリケーションに登録させなければならない。

違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科す。

 本命令は2020年12月29日より、変更があるまで有効である。

2020年12月29日

引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。

チェンマイ日本国総領事館