新型コロナウイルス対策のための規制強化(外国人の渡航の一時停止に関する通達:訂正)

●本29日にお知らせした外国人の渡航の一時停止に関する通達に関し、入国一時停止期間中にインドネシアに入国する外国人が提示すべきPCR検査陰性証明書は、3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書であると確認されました。インドネシア渡航者には、出発前2×24時間以内に行われたPCR検査の陰性証明書が求められます。

1 12月29日付当館メール(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100132146.pdf )にてお知らせした外国人の渡航の一時停止に関する通達(28日付通達第4号)について、明年1月1日から14日までの入国一時停止期間中にインドネシアに入国する外国人が提示すべきPCR検査陰性証明書は、3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書であることが確認されました。

2 入国一時停止期間中に、例外的にインドネシアに入国する外国人については、引き続き発出済みの通達(22日付通達第3号追加通達)に規定された保健プロトコルに従うとされていることから、到着時に3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要です。

(参考)22日付通達第3号追加通達に関する当館お知らせ 

https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100130370.pdf

12月22日付通達第3号追加通達(原文)

https://www.id.emb-japan.go.jp/Addendum%20SE%20No.%203%20Tahun%202020.pdf

3 28日付通達第4号においては、入国一時停止期間中にインドネシア人が入国する際には、出発前2×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要とされています。

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