外国人の渡航の一時停止に関する規制措置(新型コロナウイルス感染防止対策)

●12月28日、インドネシア政府は、外国人の渡航の一時停止に関する通達を発出し、明年1月1日から14日まで、一時滞在許可(KITAS)保持者や定住許可(KITAP)保持者等を除き、トランジットも含めた全ての外国人の入国を一時的に停止しました。

●この一時停止措置の対象外として入国する外国人は、出発前3×24時間以内に行われたPCR検査陰性証明書の提示、到着後のPCR検査及び政府指定ホテルでの5日間の隔離等が求められます。

1.12月28日、インドネシア政府は、諸外国での感染力がより強い新型コロナウイルスの変異株発生を受け、外国人の渡航に関する通達を発出し、明年1月1日から14日まで、一時滞在許可(KITAS)保持者や定住許可(KITAP)保持者等の例外を除き、トランジットも含めた外国人の入国を一時的に停止しました。

2.同通達による措置の概要は、以下のとおりです。

(1)2021年1月1日から同14日まで、トランジットを含め、全ての国からの外国人の入国を一時的に停止する。

(2)入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されない。

ア 一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者

イ 外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者

ウ 極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問

(3)この期間に入国する全ての外国人は、出発前3×24時間以内に行われたPCR検査陰性証明書を提示しなければならない。また、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定宿泊施設において5日間の隔離を行った後、再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、自己負担で病院での治療を受ける。

(4)12月28日から31日の間に到着する外国人には、既存の通達(12月24日当館領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00129.html )参照)が適用される。

(5)本通達に抵触しない限り、年末年始の国内外旅行に係る保健プロトコル強化に関する既存の通達の規定は有効である。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。最新の関連情報にご留意ください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/