サンマリノにおける新型コロナウイルス感染対策(緊急政令第221号)

●22日、サンマリノ政府は新たな緊急政令第221号(*)を発出しました。これにより、移動制限等が一部変更されていますので、ご留意ください。

(*)http://www.iss.sm/on-line/home/documento49121722.html

●留意すべき点等は以下のとおりです。

・12月24日から27日まで、12月31日から1月3日まで、及び1月5日・6日はサンマリノ出入国を禁止(第2条1項。同条1項・2項に例外規定あり。)。

・12月28日から30日及び1月4日はサンマリノ出入国可能。但し、国境を接するイタリアの自治体との移動はそれぞれの当局との合意で可能となる(第2条3項)。

サンマリノ内での移動は原則22時まで可能。それ以降の移動は証明される仕事上の理由、健康上の理由又は必要性のある状況に動機付けられる移動であれば可能(第2条4項)であるが、自己宣誓書が必要となる(同条6項)。

・飲食サービス業は、12月24日18時から1月7日の5時まで営業停止とする(第3条1項)。但し、宅配サービス、持ち帰りは許可(同条2項)。

・食料品や生活必需品販売以外は、12月25日から27日、31日から1月3日まで、及び1月5日・6日は禁止(第4条1項)。

・また、第6条には罰則規定があり、違反者には800から2000ユーロの罰金が科される等定められています。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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