2021年1月14日緊急政令第2号

●1月14日緊急政令第2号が官報に掲載されました(*)。本緊急政令は、14日から発効する旨官報に赤字で注記されています。

(*官報:緊急政令原文) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg

●本緊急政令は、緊急事態宣言を2021年4月30日まで延長しつつ(第1条)、その他以下のような規定を含み、また罰則もありますので、ご留意ください。

【第1条3項】1月16日から2021年2月15日まで、イタリア全土において、州/自治県を越えた移動を禁止。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。

(例外)証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動。

【第1条4項】1月16日から3月5日まで、イタリア全土において、本緊急政令が規定していないものについては、2020年3月25日緊急政令第33号第2条1項(※1)および2項の規定(※2)はあるものの、以下の措置を適用。

a) 5時から22時の間、最大2名で、同一州内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。また、保健省が感染状況等に基づいて指定する特定の州においては、以下のb)の場合を除き、移動の範囲を自治体(コムーネ)内とする(詳細については、当館作成の緊急政令抄訳(下記リンクをご参照ください。)か、緊急政令原文を確認してください。)。

b) 移動可能範囲が自治体(コムーネ)内に制限される場合、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて許可される。

(※1)感染状況が特段悪化した特定地域に対する移動制限の採用又は再導入に関する規定

(※2)州から別の州への移動・移動手段にかかる制限と例外に関する規定

【第1条5項】イエローゾーンよりも制限措置の緩やかなホワイトゾーンを導入する(該当州内での活動は首相令で特定されるプロトコールによる。)。

【第5条】滞在許可の期限延長(2021年4月30日よりも前に失効する滞在許可については、その失効期限が2021年4月30日まで延長される。)

*詳細については最寄りのクエストゥーラ(※3)にお問い合わせください。

(※3:ご参考)https://questure.poliziadistato.it/

●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。

・緊急政令第2号(抄訳):

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210114DL2.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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