2021年4月1日緊急政令第44号

●4月1日、緊急政令第44号が官報に掲載され、同日発効しました。

(官報)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210401DL44.html

●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例えば、以下の措置を規定しておりますので、ご留意ください。詳しくは、上記リンク先の当館作成の抄訳または緊急政令の原文をご参照ください。

- 3月2日首相令を、4月7日から4月30日まで適用する。

- 4月7日から4月30日まで、イエローゾーンへの分類に相当する州及び自治県であっても、オレンジゾーンの措置が適用される。

- 4月7日から4月30日まで、オレンジゾーンの措置が適用される州及び自治県では、自治体(コムーネ)内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可されるが、その移動はレッドゾーンの地域では許可されない。

●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

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(問合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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