サンマリノにおける新型コロナウイルス感染対策(緊急政令第1号)

●5日、サンマリノ政府は緊急政令第1号(*)を発令しました。これにより、イタリアとの移動制限等が変更されていますので、ご留意ください。また、同政令の適用期間は、1月7日05時01分から16日05時01分となっています。

(*) http://www.iss.sm/on-line/home/documento49121874.html

●特に留意すべき点等は以下のとおりです。

・証明される仕事上の理由、健康上の理由、必要性のある状況、学業上の理由を除き、サンマリノと伊国内でレッドゾーンに指定される州との間の移動を禁止。(第2条1項)

・但し、5時から22時の間、国境を接するイタリアの州の親族や友人訪問は許可。14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることが可能。(第2条2項)

サンマリノと隣接する伊国内でオレンジゾーンに指定される自治体(コムーネ)並びにイエローゾーンに指定される自治体(コムーネ)及び県との間の出入国は許可。(第2条3項)

・国内の移動は5時から22時の間許可。時間外の移動は、証明される仕事上の理由、健康上の理由、必要性のある状況のみ。(第2条4項)

・飲食サービスの営業は5時から18時まで。宅配サービスは常に許可される。持ち帰りサービスは22時まで。(第3条)

・商店、各種スポーツ施設、対人サービス業(美容院等)は20時までに営業を終了。(第4条、第5条)

●また、第9条で罰則が規定されており、例えば、第2条(移動に関する規定)の違反者には行政罰として500ユーロの罰金が科される等定められています。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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