全ての日本入国者に対する検疫措置の強化(検査証明の提出)について

●日本人を含めて日本に入国する全ての渡航者は、新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求められます。

1 既に皆様には(外務省海外安全ホームページ 最新情報)が送られているものと思いますが、1月8日付の「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」において、1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する全ての方に、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求めるとして関連情報が記載されていますので、以下のリンク先により詳細をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

2 したがいまして、当館管轄地域のノースカロライナ州サウスカロライナ州及びアラバマ州につきましても、これまでのジョージア州と同様の扱いとなることとなりました。

3 これにより、2021年1月13日午前0時(日本時間)以降から緊急事態宣言が解除されるまでの間は、全ての国・地域について、出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空機の出発時刻までの時間)の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。

(1)なお、検査証明がなくても日本人は日本に入国することができますが、検査証明を提出できない方に対しては、ジョージア州など既に変異種が確認された地域からの入国者については、14日間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められます。

(2)2021年1月8日現在、ノースカロライナ州サウスカロライナ州及びアラバマ州では変異種を確認されておりませんので、検査証明の提出できない方に対しては、上記(1)と同様に、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められますが、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められることとなります。

なお、今後、ノースカロライナ州サウスカロライナ州及びアラバマ州において、変異種が確認された場合、検査証明の提出ができない方に対しては、上記(1)が求められます。

4 出国前の検査証明ついては、所定のフォーマットでの提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされています。検査証明に関する詳細情報は、以下のリンク先よりご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

5 当館のホームページも関連する情報を掲載しております。

 https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_J.html

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○在アトランタ日本国総領事館

(管轄地域・ノースカロライナ州サウスカロライナ州ジョージア州アラバマ州

ホームページ:http://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

 住所:Phipps Tower 、 3438 Peachtree Road、 Suite 850、 Atlanta、 GA 30326、 U.S.A.

 電話: (+1-404) 240-4300

 Fax: (+1-404) 240-4311