1月5日緊急政令第1号

●本日、1月5日緊急政令第1号が官報に掲載されました(*)。本緊急政令は、本6日から効力を生じる旨官報に赤字で注記されています。

(*官報:緊急政令原文) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg

●本緊急政令には、例えば以下の規定が含まれますので、ご留意ください。

【第1条1項】1月7日から15日まで、イタリア全土において、州・自治県を越えた移動を禁止。

(例外)

・証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動。

・自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動。ただし、他の州や自治県を越えたセカンドハウスへの移動は禁止。

【第1条2項】1月9日及び10日は、イタリア全土は、オレンジゾーン(ただし、レッドゾーンに指定された州・自治県については、レッドゾーンのまま。)。ただし、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。

【第1条3項】1月15日までの間、レッドゾーンに指定された州・自治県では、5時から22時の間、最大2名で、同一コムーネ内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者又は介護が必要な者を同行させることができる。人口5千人を超えないコムーネに関しては、県都への移動を除き、30kmを越えない範囲で、本項で規定されている同一コムーネ内所在の私的住居への1日に1度の移動が許可される。

●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。

・緊急政令第1号(抄訳):

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210105DL1.html

●在イタリア日本国大使館では、ゾーン別の感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。

・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html

※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(問合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete