●本日、1月5日緊急政令第1号が官報に掲載されました(*)。本緊急政令は、本6日から発効する旨官報に赤字で注記されています。
(*官報:緊急政令原文) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg
●本緊急政令には、例えば以下の規定が含まれますので、ご留意ください。
【第1条1項】1月7日から15日まで、イタリア全土において、州・自治県を越えた移動を禁止。
(例外)
・証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動。
・自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動。但し、他の州や自治県を越えたセカンドハウスへの移動は禁止。
【第1条2項】1月9日及び10日は、イタリア全土は、オレンジゾーン(但し、既にレッドゾーンに指定された州・自治県については、レッドゾーンのまま。)。ただし、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。
【第1条3項】1月15日までの間、レッドゾーンに指定された州・自治県では、5時から22時の間、最大2名で、同一コムーネ内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介護が必要な者を同行させることができる。人口5千人を超えないコムーネに関しては、県都への移動を除き、30kmを越えない範囲で、本項で規定されている同一コムーネ内所在の私的住居への1日に1度の移動が許可される。
●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・緊急政令第1号(抄訳):
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210105DL1.html
●在イタリア日本国大使館では、ゾーン別の感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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