新型コロナウイルス対策(赤道ギニア:年末年始における一時的な制限措置の強化)

●12月23日から来年1月15日までの間、赤道ギニア国内全土で一時的な制限措置の強化が行われます。

●この期間、国内移動の際は、陰性証明書や専門機関が発行する許可証の提示が求められます。

●また、英国発の航空便による赤道ギニア入国が禁止されます。

 12月22日、赤道ギニア政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、年末年始の一時的な制限措置の強化に関する大統領令(12月21日付)を発表しました。同制限措置の概要は次のとおりです。

1 クリスマスから年始における新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国内全土で大衆の往来を制限する措置を強化する。

2−1 国内線は、航空会社(CEIBA及びCRONOS)ごとに週2便のみ許可する。国際線は、赤道ギニアに航行する航空会社ごとに週1便のみ許可する。本大統領令に定める期間、空港に配置される新型コロナウイルス専門委員会のスタッフにより、搭乗者に対する厳格な規制が行われる。

2−2 チャーター便(国内便・国際便いずれも)は許可する。貨物の船舶輸送も同様とする。

3 国内の移動(島しょ部・大陸部いずれも)に関し、治安部隊は、新型コロナウイルス専門委員会が発行する許可証と同様に、PCR検査による陰性証明書の提示を求めるものとする。

4−1 クリスマス及び年始のお祝いにおける人の混雑は、一切禁止する。これらの機会を祝う夕食は、家族内でのみ許可する。同期間、ディスコは閉鎖し、洗礼式、年始の聖体拝領及び結婚式全般は禁止する。

4−2 クリスマス及び年始に行われる家族の集いでの集団感染を防止するため、参加する家族はPCR検査の受検が求められる。

5 本大統領令が有効な間、崇拝行事は、8月4日付大統領令第3条(参照:https://www.ga.emb-japan.go.jp/files/100081469.pdf)の規定に従い執り行われる。

6 マスクの着用義務を継続する。ソーシャルディスタンス、消毒及び継続的な手洗いも同様とする。

7 より感染力の高い新型コロナウイルスの変異種が英国で出現したことに伴い、同変異種の国内流入を防ぐため、同国発便(商用・プライベートいずれも)の赤道ギニア入国及びトランジットを禁止する。

追加条項:

関係省庁は、本強化措置の順守に必要な補足措置を採用する権限が付与される。

一時的規定:

大統領令の有効期間を、2020年12月23日から2021年1月15日までとする。

廃止条項:

大統領令に反する同列又は下位の規定は廃止される。

最終規定:

大統領令は、国営メディアにより公表された日から発効する。

【参考リンク】

赤道ギニア政府/保健省ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

https://guineasalud.org/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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