新型コロナウイルス対策(赤道ギニア:新型コロナ対策の一部緩和に関する大統領令の発出)

赤道ギニア国内における新型コロナウイルス感染防止対策が一部緩和されました。

●夜間外出禁止時間が「午後11時から翌午前5時まで」に変更されます。

●国内移動の制限措置が緩和されました。

概要は以下のとおりです。

1−1 6月24日からバタ市において、感染防止対策を遵守した上で、学校活動の開始を許可する。(これにより赤道ギニア全土において学校活動が許可されることになる。)

1−2 大陸地方における国内移動の制限措置を緩和するが、各地区において無作為のPCR検査を実施し、感染防止対策を強化すること。

2−1 商用航空便及び海上便は、以下のように制限される。

(a)国内航空会社CEIBAとCRONOSは週3回の地域間の運航

(b)国外の航空会社については、週1回の運航

(c)チャーター便については、民間航空当局の承認を得て、CEIBA INTERCONTINENTAL航空及びCRONOS AIRLINE航空により対応

(d)海上便については、週2回(マラボ-バタ-マラボ)及び月1回(コリスコ-アンノボン)の運航

2−2 航空・船舶貨物便については、国内外を問わず、政府の定める感染防止対策が遵守されていることを条件に、前項の制限から除外される。

3 特定の国では感染が急速に拡大しているため、インドからの観光目的での入国を1か月間禁止する。但し、業務上又は商業上の正当な理由により、赤道ギニア共和国内で活動する者を除く。

4 農林省は、国内市場に国産品を供給するため、国内の農業生産を強化するプログラムを実施

5 礼拝を行う際は、すべての宗教宗派において、許容人数、ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用等、政府が定めた措置を引き続き遵守する。

6 公園、レジャー施設、カジノ、パブ、ディスコ、バーは閉鎖され、10人を超える記念行事、伝統式結婚式、葬儀及び通夜は禁止されている。

7 タクシーの乗車許容人数は、乗客2名を維持し、感染防止対策を遵守しなければならない。また、都市・公共・民間交通機関については、乗車許容人数を50%とする。

8 マスクの着用は、ソーシャルディスタンスの確保、頻繁な手洗い、消毒と同様に今後も義務として継続される。

9 ある地区において感染が爆発した場合、完全に回復するまで、その地区及び住人は隔離される。

10 夜間外出禁止時間は、午後11時から翌午前5時までとする。

11 本大統領令は、国営メディアに公表された日から1か月間有効である。

追加規定:

関係省庁は、本制限措置の厳格な遵守のために必要な措置をとる権限が付与される。

廃止規定:

大統領令に反する同列又は下位の規定は廃止される。

最終規定:

大統領令は、国営メディアにより公表された日から発効する。

【参考リンク】

赤道ギニア政府/保健省ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

https://guineasalud.org/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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