チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(英国からの入国に関する規制措置の強化)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(英国からの入国に関する規制措置の強化)

12月20日、チェコ保健省は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するべく、以下の措置を講じると発表しました。

1 2020年12月20日15時30分以降、過去14日以内に英国及び北アイルランドに滞在した者がチェコに入国する場合、滞在期間にかかわらず、入国後(潜伏期間を考慮し)5日目から7日目の間にPCR検査を受検する必要があります。また、PCR検査結果は管轄の県衛生局に提出する義務があります。なお、PCR検査を受検するまでの間は、生活必需品の調達や医療機関受診等を除き、移動の自由が制限されます。

2 2020年12月21日12時から本措置が解除されるまでの期間(最長12月31日まで。ただし、状況次第で期間延長の可能性もあり)、英国及び北アイルランドからチェコに乗り入れる全ての旅客機の運航が禁止されます(救急・救命及び帰国のためのチャーター便は除く)。

チェコ保健省関連ページ(チェコ語

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp