チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の再強化)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の再強化)

12月14日、チェコ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置を導入しました。期間は12月18日(金)から12月23日(水)までとなります。

1 以下の場合等を除き、日中(5時〜23時)における人の自由な移動が禁止されます。

(1)通勤及び業務のための移動

(2)家族又は親近者への必要不可欠な訪問

(3)生活必需品を確保するための移動(食料品、医薬品、衛生用品の購入等)

(4)病院、社会福祉施設等への通院・訪問

(5)自然、公園施設等への移動及び滞在

2 通勤及び業務のための移動や緊急時等を除き、夜間(23時〜翌5時)における人の自由な移動が禁止されます。

3 家族や業務中等を除き、公共の場における他人との集まりは6人までとなります。

4 飲食店の営業禁止(23時までのテイクアウトを除く)。

5 宿泊施設のサービス提供禁止(ビジネス目的を除く)。

 ※上記のとおり、チェコ国内における人の自由な移動が禁止される上、ビジネス目的以外の宿泊施設のサービス提供も禁止されますので、観光目的の入国が出来なくなります。

6 平日・土日夜間(23時〜翌5時)、祝日(終日)における小売り及びサービス提供が禁止されます(ガソリンスタンド、薬局は除く)。

 

チェコ保健省関連ページ(チェコ語

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp