チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の延長など)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の延長など)

1 1月7日、チェコ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置を1月22日(金)まで延長しました。

(1)夜間(21時から翌5時まで)における人の自由な移動の禁止。

(2)家族や業務中等を除き、公共の場における他人との集まりは2人まで。

(3)飲食店の店内営業禁止、テイクアウトの営業時間は21時まで。

(4)食料品等、生活必需品以外の小売店及びサービス提供の禁止。食料品店等も、平日・土日の夜間(21時〜翌5時)及び祝日(終日)は営業禁止。なお、ガソリンスタンド、薬局は終日営業可能。

チェコ保健省関連ページ(チェコ語

https://koronavirus.mzcr.cz/category/tiskove-zpravy/

2  日本入国時における質問票の提出

 現在、日本に入国する際の検疫手続きとして、質問票の提出が求められています。日本到着前から「質問票Web」による入力が可能ですので、以下をご参照ください。

厚生労働省HP

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp