2020年12月15日 メールマガジン第651号
13日の連邦と州の合意(メールマガジン第650号参照)を踏まえ、バイエルン州は、各種制限措置の更なる強化について、閣議決定内容を公表しました。概要は以下のとおりですが、詳細を定めた州令については、改正後、邦訳を当館ホームページに掲載します。
バーデン=ヴュルテンベルク州についても、公表後、お知らせいたします。
13日の連邦と州の合意に加え、16日から以下の措置が新たに適用される。
1.バイエルン州全土において、21時から翌朝5時までのさらなる外出禁止令を課し、その間は以下の理由を除き住居を離れてはいけない。
(1)緊急事態による医者・獣医への訪問
(2)職業活動
(3)親権・面会権の行使
(4)支援が必要な人や未成年者の付き添い
(5)親しい人の看取りや葬儀
(6)動物の世話
(7)その他、これらに準じる重要かつ必要不可欠な理由
2.高齢者および介護施設における訪問者の制限に対する新たな制限(訪問者について陰性結果の提示とFFP2マスクの着用)
3.学校閉鎖中、12月18日まですべての学年で遠隔授業を実施。
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/12/201214-ministerrat.pdf
※メールマガジン第650号「ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の更なる強化)」
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/650.html
各自治体の新型コロナウイルス感染者数や過去7日間の10万人あたり新規感染者数については、日本語で当館HPにも掲載していますので、参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。
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