国外リスク地域からの入国・帰国者に対する隔離措置の変更

2020年11月7日 メールマガジン第642号

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州は、ドイツ連邦政府が策定したモデル規程(メールマガジン第635号参照)を踏まえ、国外リスク地域からの入国・帰国者に対する隔離期間等の変更を発表しました。改正後の隔離措置の概要は両州とも同様であり、以下のとおりです。

1.入国・帰国前10日以内に国外のリスク地域(注1)に滞在した者には、入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。

2.隔離義務該当者は、遅滞なく所管当局(各郡庁又は市役所)に報告しなければならない(注2、3)。また、新型コロナウイルス感染の典型的な症状(発熱、咳、味覚・嗅覚障害など)がみられた際にも、所管当局に遅滞なく報告しなければならない。

3.隔離義務該当者は、隔離期間中、所管当局による観察下に置かれる。

【陰性結果の提示による隔離期間短縮】

・入国・帰国後5日目以降にドイツ語、英語又はフランス語によるコロナ検査の陰性結果を所管当局に提示した場合は、隔離措置の対象外とする。

・この結果は、少なくとも入域から10日間は保管すること。

・隔離期間の短縮は、該当者が感染の疑いのある症状がない場合に限る。

【その他の例外措置】

特定の職業や渡航の目的等により隔離義務の例外措置が適用される。

その他の例外措置を始め各州の詳細は、後ほど当館HP「新型コロナウイルスに関する最新情報」に掲載する各州令邦訳「国外リスク地域からの入国・帰国者の隔離措置」をご参照ください。)。

バイエルン州令原文

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-630/ 

バーデン=ヴュルテンベルク州令原文

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201106_SM_CoronaVO_EQ.pdf 

注1)国外のリスク地域

国外のリスク地域とは、新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域で、ロベルト・コッホ研究所により公表されている地域を指します。なお、11月7日現在、日本はリスク地域に指定されていませんので、日本からの入国にあたっては、隔離義務、保健局への連絡、所在追跡票の提出は必要ありません。

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htm 

注2)国外リスク地域からの入国・帰国に際して、所在追跡票(Aussteigekarte)の提出が求められていますが、11月8日からは、PC、タブレット端末、スマートフォンなどを利用したデジタル化運用が始まります。(デジタル所在追跡票については、ドイツへの入国・帰国前の電子登録が必要)。

・デジタル所在追跡票(11月8日18:00から利用可能)

https://www.einreiseanmeldung.de/ 

注3)管轄の保健局は以下のウェブサイトで検索できます(郵便番号検索)。

https://tools.rki.de/plztool/ 

その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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