●12月13日、ノルウェー法務公安省等は、自宅待機用ホテル措置の変更に関するプレスリリースを発出しました。その概要は以下のとおりです。
1 主な変更点
(1)ノルウェーに永続的住居があることを証明できるものは、自宅待機期間中、右住居(所有か賃貸かを問わない)に滞在することができる。
(2)仕事以外の目的で入国する者のうち、適当な滞在場所を書面で提出することができる場合は、自宅待機用ホテル以外の場所に滞在することができる。
(3)かかる旅行者は、自身が滞在する場所を提供した者から、当該場所が自宅待機の要件を満たしているとの確認を取り付けた上で提出しなければならない。
(4)ノルウェーに永続的に居住する者と結婚しているまたは共通の子供を持つ者及びその未成年の子供は、右配偶者またはもう一方の親の住居で自宅待機を行うことができる。
(5)仕事以外の目的でノルウェーに渡航する者と生計を一にする者は、各自に個室が割り当てられる必要なく、共に自宅待機できる。
(6)雇用者、請負業者は、他者との密な接触を避けられる個室等適切な場所が雇用主により提供される場合にのみ、自宅待機用ホテル滞在を免除される。
(7)新たに長距離運転手及び同盟国軍務部隊についても、それぞれ独自の自宅待機にかかるルールがあることから、自宅待機用ホテル滞在を免除される。
(8)雇用者・請負業者の自宅待機用ホテルへの滞在費用は、一日1,500クローネから500クローネに減額される。自宅待機用ホテルに滞在する私人は、一日500クローネを支払わねばならない。
2 自宅待機用ホテル以外の場所で自宅待機を行う者は、自己申告書を提出しなければならない。
自己申告書(ノルウェー語版): https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_karantenehotell.pdf
3 ノルウェーに「赤」の国・地域(注)から入国する者は、自宅待機用ホテル、自宅、その他適切な場所の如何に問わず、10日間の自宅待機を行わなくてはならない。自宅待機違反には高額の罰金が科される場合がある。
(注)ノルウェー公衆保健研究所(FHI)が感染状況評価マップにおいて「赤」と指定している国・地域。最新情報は以下のFHIホームページをご参照ください。
※詳しくは、以下の12月13日付ノルウェー法務公安省,保健介護省共同プレスリリースをご参照ください。
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-reglene-om-karantenehotell/id2791509/
【問い合わせ先】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電話:(+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
※邦人の方が新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合には、当館までご一報願います。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信停止をご希望の方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国、第三国に転居した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login