ジョージア国内での在留資格について

●ビザなしでジョージアに入国し,現在、新型コロナ対策特別措置により本年12月31日まで在留期限を猶予されている方につきましては、ジョージア国内で更に合法的に滞在を延長するために別の在留資格の申請を行っても,申請が可能である合法的な滞在者とは見なされず,却下される可能性が極めて高いと思われます。

●年明けに向けてこの猶予期間が更に延長されるか否かは一切不明です。つきましては,現時点で一旦帰国を検討されることを推奨いたします。

1 最近,在留期限が迫った在留邦人の方から,「不法滞在になるのを避けるために正規の在留資格を申請する方法」や「リモートワークやビジネスでの在留資格に切り替えるための申請を行ったがなかなか回答が来ない」とのお問い合わせが寄せられております。

2 ジョージア政府が運用している外国人の在留資格制度に関し、当館から関係当局に照会したところ、現在、新型コロナ特別措置により在留期限を猶予された外国人は、あくまでもこの猶予期間内は「不法滞在者として取り締まりを受けない」という配慮がなされるだけであり、ジョージア入国後に正規の在留資格申請等の手続きを行うために必要とされる「合法的な滞在」という要件を満たす外国人にはあたらない旨の回答がなされました。

3 このため,これからリモートワークやビジネスでの在留資格に切り替えるための申請を行うに際しましても、申請時点で「合法的な滞在」という要件を満たす必要があると解釈されますので、仮に申請を行っても,在留期限を猶予されている場合には,そもそも申請要件を満たさず,却下される可能性が極めて高いと考えられます。

(ここでいう「合法的な滞在」とは、ビザなしで入国された方の例で言えば、入国日から1年以内という意味です。)

4 また,現時点においては,本年が終わるに当たり,新年に向かってこの猶予期間が延長されるという情報は公式には一切出ておらず,その見通しは不明です。

つきましては,仮に猶予期間が延長されない場合を想定し,航空便が利用可能なうちに一旦帰国の検討をされることをお勧めいたします。

【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111、2114 

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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