● 法務人権省入国管理総局から、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)により滞在中の外国人が新たなテレックス査証を申請する場合、9月14日までに申請を行うよう注意喚起がありました。
● 申請を予定されている方におかれては、早めの申請をお勧めします。
1.すでにお知らせしたとおり、8月18日、法務人権省入国管理総局は、インドネシア国内滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続き期限を9月20日に延長する旨発表しました。その内容については、8月19日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_113.html )のとおりです。
2.これに関し、今般、同総局は、ソーシャルメディアを通じ、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)により滞在中の外国人が引き続きインドネシアに滞在するために必要なテレックス査証を申請する場合の申請期限等に関し、以下のような注意喚起を行いました。
(1)新規のテレックス査証の発給等の手続きは9月20日までに完了させる必要がある。手続きには5業務日が必要であるため、9月14日までに入国管理事務所に申請を行わなければならない。
(2)新規のテレックス査証は、インドネシア滞在中の滞在許可と見なされ、9月20日までに取得していなければならない。
(3)9月20日までにテレックス査証を取得できなければ、オーバーステイとして扱われる。
3.8月18日の入国管理総局の発表では明示的に述べられていませんでしたが、今般の注意喚起により、テレックス査証の申請は9月14日までに行う必要があるとされました。申請を予定されている方におかれては、詳細について直接入国管理事務所に確認されるとともに、早めの申請をお勧めします。
4.更なる詳細については、インドネシア法務人権省入国管理総局のSNS(Instagram( https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/?hl=ja )/Facebook( https://m.facebook.com/pg/DitjenImigrasi/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0 )/Twitter( https://mobile.twitter.com/ditjen_imigrasi?lang=ja ))、入国管理事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957/+62-(0)821-1376-7654)にお問い合わせください。
5.なお、今般の注意喚起では、8月18日の発表で、9月20日まで手続きを行うことができるとされていた、やむを得ない場合の滞在許可により滞在中の外国人の滞在許可の延長手続きの期限については、言及がありません。この延長手続きに関する詳細についても、入国管理事務所に直接確認されるとともに、早めの申請をお勧めします。
6.インドネシア政府は,出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており,これらは突然に変更される可能性があります。当館としては,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
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