● インドネシア法務人権省入国管理総局は、7月22日付で、「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付回章の追加説明を発出しています。
● この追加説明では、「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシアに滞在する外国人及び査証免除(BVK)等で入国した外国人に対する今後の取り扱いやインドネシア国内にいるテレックス訪問査証又はテレックス一時滞在査証(以下、テレックス査証)保持者に対する滞在許可の付与等が言及されており、この追加説明の要点は本文の通りです。
● この追加説明の具体的な運用等については、不明な点も多いため、詳細はインドネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。
1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、7月22日付で、「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付回章の追加説明を国内の各入国管理事務所向けに発出しています(7月10日付回章の概要については、7月14日付け当館領事メール(https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00081.html)をご参照ください。)。
2.この追加説明の要点は以下のとおりです。
(1)「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシアに滞在する外国人
ア 訪問滞在許可(ITK)所持者
A 7月10日付回章では、訪問滞在許可(ITK)の有効期限が切れ、現在「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシア国内に滞在中の外国人は、新型コロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段のない期間は、滞在許可の延長を行うことができる(在インドネシア日本国大使館には、入管総局から日本人もこの条件に該当しうるとの説明がありましたが、不明な点が多く、詳細は入国管理事務所に確認ください。)。
B これに該当する外国人には、数次訪問査証(VKBP D212)によるITKやAPECビジネス・トラベルカード(ABTC)を所持する外国人が含まれる。滞在許可をすでに延長したITK及びVKBP D212を保持する外国人は、現行法による諸条件を満たした後、一時滞在許可(ITAS)へのステイタス変更申請を行うことができる。
イ 有効期限切れの一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を保持する外国人
A 7月10日付回章では、インドネシア国内滞在中で、一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)の有効期限が切れ、現在ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人のうち、ITASまたはITAPの延長を行うことが出来なかった外国人(日本人を含む)は、(下記Bの手続により査証を取得しない限り、)同回章が効力を発する7月13日から30日以内に出国する義務がある。
B これに該当する外国人は、ビザオンライン(Visa Online)・アプリを通じてテレックス訪問査証又はテレックス一時滞在査証(以下、テレックス査証)を入管総局に申請できる。テレックス査証を取得した外国人は、インドネシアを出国して在外インドネシア公館に査証申請をすることなく、ITKまたはITASを申請できる。
(2)査証免除(BVK)等で入国した外国人
ア 7月10日付回章では、査証免除(BVK)で入国し、査証免除の有効期限が切れ、現在ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、(下記イの手続により査証を取得しない限り、)同回章が効力を発する7月13日から30日以内にインドネシアから出国する義務がある。
イ これに該当する外国人及びクルービザ保持者は、ビザオンライン・アプリを通じてテレックス査証を入管総局に申請できる。テレックス査証を取得した外国人は、インドネシアを出国して在外インドネシア公館に査証申請をすることなく、ITKまたはITASを申請できる。
(3)現在インドネシア国内に所在し、テレックス査証を保持する外国人に対する滞在許可の付与
ア 2019年12月1日以降、インドネシア国内滞在中で、テレックス査証を既に所持している外国人は、インドネシアを出国して在外インドネシア公館に査証申請をすることなく、ITKまたはITASを申請できる。
イ 2019年12月1日からこの追加説明発出までの間に発行されたテレックス査証を所持する者は、ITKまたはITAS申請日に基づいて滞在許可が付与される。この追加説明発出後に発行されたテレックス査証を所持する者は、テレックス査証発行日に基づいて滞在許可が付与される。
3.この追加説明の具体的な運用等については、不明な点が多いため、詳細はインドネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください(入国管理総局オンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service:0821-1430-9957)。
<当館管轄州内入国管理事務所連絡先>
バンダ・アチェ入国管理事務所 0651−23784/085262695415
メダン入国管理事務所 061−8452112/ 08116187001
パダン入国管理事務所 0751−7055113/ 41900
プカンバル入国管理事務所 0761−21536
ジャンビ入国管理事務所 0741−62033/62214
バタム入国管理事務所 0778−462070/462068/462069
タンジュンピナン入国管理事務所 0771−21034/21073
タンジュンウバン入国管理事務所 0771−81927/81460
4.状況の推移に伴い、インドネシア政府は、インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります邦人の皆様におかれては最新の関連情報にご留意ください。
在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/
○ 外務省 海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp (携帯版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
○ 外務省 海外安全情報配信サービス「たびレジ」・在留届電子届出システム