新型コロナウイルス感染拡大防止対策(11月26日―12月31日)

【ポイント】

〇11月26日,ラオス首相府は、11月26日から12月31日における新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する通知を発出しました。

○「市中感染がある国」の詳細については、当局に確認中です。

【本文】

ラオス首相府は、11月26日から12月31日における新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する通知を以下のとおり発出しました。

(仮訳)

首相府官房通知第1291号

2020年11月26日

1 本日から2020年12月31日まで、新型コロナ感染症の市中感染がある国からの渡航者に対する査証発給を停止する。

2 新型コロナ感染症の市中感染がある国からのチャーター便運航の許可を停止する。ただし、人道上不可欠な航空便は許可するが、案件ごとに詳しく審査すること。また、許可を受けたチャーター便の乗客を精査し、市中感染がある国からの渡航者がトランジットで搭乗していないかを厳しくチェックすること。

3 党・国家の重要行事は、出席人数を適切に制限し、感染防止対策を取ることにより許可する。

4 国民の祭事・社会行事は引き続き許可する。モン族等少数民族の正月(キンチアン)は家庭内・村内で祝うこと。県・郡レベルで大規模に開催する場合は、県知事等の許可を得た上、伝統にのっとり、豪奢を避けると共に、感染防止対策を取ること。

5 情報文化観光省及び関連部局は、国民に対する広報を強化し、感染防止対策の徹底を呼びかけること。

6 国防省、治安維持省及び関連部局は、出入国管理を強化し、正規の国境事務所を経由しない不正な出入国を取り締まり、新型コロナ感染症流入を防ぐこと。

7 県・郡・村等全ての行政機関は各管轄区域の感染防止対策を徹底し、上位機関に定期報告すること。

以上通知すると共に徹底を指示する。

首相府官房長官

カムチェーン・ヴォンポーシー

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