新型コロナウイルス(感染拡大防止対策の延長(9月30日まで))

【ポイント】

〇9月15日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を9月16日0時から9月30日24時まで継続することについて、以下のとおり通知を発出しました。

【本文】

首相府官房通知第1177号

首都ビエンチャン、2021年9月15日

宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事

件名:2021年9月16日〜9月30日のCOVID-19感染拡大防止対策の継続について

 首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、8月31日付け首相通知第1094号及び関連措置に関し、社会全体の取組は多くの面で成果を上げている。しかし、9月15日現在ラオス国内の感染は拡大傾向にあり、レベル2となった。また、チャンパサック県、カムワン県、サワンナケート県、及び首都ビエンチャンを含む各県はレベル3に至り、これらの地域では入国者からの感染は減少傾向にある一方,市中感染は広範囲に拡大している。市中感染拡大の主な原因は、地方間、特に市中感染が発生している地域からの移動に加え、一部の組織や個人が多くの場所で所定の感染拡大防止措置を厳格に遵守せずに社会における活動を行ったためである。4月21日付け首相令第15号、8月31日

付け首相府官房通知第1094号及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置の実施を、9月16日0時から9月30日24時までの15日間、以下のとおり強化する必要がある。

禁止・制限措置及び緩和措置については8月31日付け首相府官房通知第1094号を引き続き実施すること。

新たな緩和措置として、教育事業における必要性に鑑み、首都ビエンチャン及び市中感染が発生している県の全ての教育機関を引き続き閉鎖し、職業訓練学校、教員養成学校、高等教育機関及び大学における入学試験を延期するが、学生・生徒及び教職員の移動を伴わない全寮制の学校は、厳格な感染防止措置の下で県又は首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員会の許可を得て授業を行うことを認める。

政府、COVID-19対策特別委員会、中央省庁、首都ビエンチャン及び各県当局が発出した各種措置に違反した個人,法人,機関は、違反の重大性に応じて法令に基づき処罰される。

各省・機関、地方行政当局、各レベルの特別対策委員会は、本通知の措置を実行に移し、厳格に実施すること。

 以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。

首相府付大臣兼首相府長官

カムチェーン・ヴォンポーシー

【ご参考】

8月31日付け首相府官房通知第1094号については、9月1日付け領事メール「新型コロナウイルス(感染拡大防止対策の延長(9月15日まで))」をご覧ください。(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00636.html

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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