出入国関連情報(国家緊急事態令発令中に滞在許可を満了した方の扱い等)

○国家緊急事態令(現在は11月30日(月)まで)に伴う特例措置として、同期間中は外国籍所持者のペルー滞在許可が延長され、滞在資格の満了期限に同令発令期間(3月16日より緊急事態令終了まで)分の日数が付与されることとなります。短期滞在者・長期滞在者とも本措置の適用対象となります。

○長期滞在者の滞在資格にかかる各種手続き(滞在資格の延長・変更・キャンセル、外国人カルネの記載事項変更・再発行等)については、6月3日よりペルー入国管理局のWEBサイトにて可能ですので、同サイトをご確認ください。

○ホルヘチャベス国際空港における、ペルー出入国時の出入国印の押印は、コロナウィルス感染防止対策のため、10月5日より一時的に停止されています。

○10月3日付の官報にて、ホルヘチャベス国際空港を利用した出入国に際して、アプリによる個人情報等の事前登録が可能となった旨発表されました。なお、ペルー入国管理局によると、本措置は出入国時の滞留時間縮減を目的としたもので、利用は必須ではないとのことです。

国家緊急事態令発令中のペルー滞在許可日数の扱い

(1)国家緊急事態令(現在は11月30日(月)まで)に伴う特例措置として、同期間中は外国籍所持者のペルー滞在許可が延長され、滞在資格の満了期限に同令発令期間(3月16日より緊急事態令終了まで)分の日数が付与されます。短期滞在者・長期滞在者とも本措置の適用対象となります。

(10月5日より商用フライトが運航を再開する等国境閉鎖は段階的に解除されていますが、本措置は国家緊急事態令と連動しており、下記の、3月19日付の官報は現時点でも有効です)。

官報(スペイン語のみ):https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-reprogramacion-de-citas-relacionadas-a-los-tramite-resolucion-n-000104-2020-1865103-1/

(2)上記の措置は、長期滞在者についても適用され、所持している滞在資格の満了期限に、国家緊急事態令発令期間(3月16日より緊急事態令終了まで)分の日数が付与されます。なお、長期滞在者については、ペルー入管のWEBサイトにて滞在資格の延長・変更、外国人カルネの再発行・記載事項変更、滞在資格のキャンセル等が可能ですので、同サイトをご確認ください。

詳しくは、ペルー入国管理局のHPよりご確認ください。

https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad

ご自身の滞在資格と外国人カルネの有効期限は、下記の入管のページで確認が可能です。

https://sel.migraciones.gob.pe/servmig-valreg/VerificarCE?AspxAutoDetectCookieSupport=1

2.ペルー出入国の際のスタンプ押印の一時停止(ホルへチャベス国際空港)

リマ(ホルヘチャベス)国際空港における、ペルー出入国時の出入国印の押印は、コロナウィルス感染防止対策のため、10月5日より一時的に停止されています。

詳細については、官報にてご確認ください(スペイン語のみ)

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-n-000202-2020-migraciones-1890097-1/

なお、ご自身のペルー出入国の記録は、下記のペルー入国管理局HPにて確認が可能です(スペイン語のみ)。

https://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM

3.出入国時の個人情報の事前登録(ホルへチャベス国際空港)

10月3日付の官報にて、ホルヘチャベス国際空港よりペルー出入国を行う際に、アプリによる個人情報等の事前登録が可能となった旨発表されました(出発48時間前より登録可能)。なお、アプリを利用することで出入国審査時の滞留時間を縮減できるとのことですが、利用は必須ではありません。

手順については、以下の通りです。

(1)アプリをダウンロードする(現在アンドロイド用のみで、iOS用は準備中とのことです)

(2)アプリに表示される認証番号を入力

(3)パスポートをスキャン

(4)表示される個人情報が正しいか確認

(5)搭乗券をスキャン

(6)健康にかかる項目をチェック

(7)自分自身の写真を撮影(セルフィー)

(8)QRコードが発行されるので、QRコードを保管

(9)出入国の際に、入管の係官にQRコードを提示

詳細については、以下のペルー入管のHP・WhatsApp等でご確認ください。

HP:https://www.migraciones.gob.pe/preregistro/

WhatsAppでの問い合わせ:980 122 820

4.注意事項

(1)未成年の出国

18歳未満の方が単独又は片親に伴われて出国する場合、観光目的等短期滞在で外国人カルネを所持していない場合であっても183日間の滞在期間を超える場合は、出国に同伴しない親権者による同意書(Autorizacion para viaje de menores al exterior)提出が必要となりますのでご注意下さい。この同意書は公証人事務所で取り扱っています。なお、長期滞在資格取得者で外国人カルネを所持している18歳未満の単独又は片親に伴われる出国の場合は、滞在期間に関わらず上記同意書が必要となります。

(2)二重国籍所持者

日本とペルーの二重国籍所持者は、ペルー入国管理法により、ペルーの出入国はペルー旅券で行うことが義務付けられています。

5.参考

(1)ペルー入管WEBサイト:https://www.migraciones.gob.pe/

(2)ペルー入管滞在資格手続き:

https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad

(3)ペルー入管コールセンター:200−1000

(4)当館ホームページ 未成年のペルー出国について:

https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000805.html

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16, Magdalena del Mar, Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:http://www.pe.emb-japan.go.jp/jp/henkoutodoke2011.doc

・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete