中部スラウェシ州における衛生規則の遵守化及び適用に関する州知事令に基づく入域規制(一部規定の変更)

中部スラウェシ州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる新たな通達を発出しました。

●他州から同州へ入る際に必要とされていたPCR検査に代わり、迅速抗体検査(Rapid Test)が必要となる旨記載されています。

1 中部スラウェシ州知事は、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる新たな通達を発出しました。同通達によれば、10月26日以降、他州から中部スラウェシ州に入域する者は、これまで必要とされていたPCR検査の陰性証明書に代わり、迅速抗体検査(Rapid Test)により新型コロナウイルス感染症の抗体反応が無い旨証明された書面を提示する義務があるとされ、州の境界に設けられたチェックポイントで提示を求めると記されています。

2 同州パル市検疫局によれば、州境界チェックポイントで提示する証明書は発行から14日以内のものでなければならないとされていますが、現在のところ、そのほかの細かな規定はありません。

3 また、現在のところ、証明書に関連する規定以外が変更されたとの情報は確認されておりません。現在の規定について、詳しくは9月25日付当事務所からの配信メール(https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=98832 )をご参照ください。

4 他地域の地方政府から同様の規定が発出される可能性もあり、また、これらは突然に変更される可能性があります。在留邦人の皆様におかれては、引き続き、滞在先の地方政府が実施する感染拡大防止措置に関する最新情報の収集に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

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