【新型コロナ】スランゴール州,クアラルンプール,プトラジャヤ,サバ州及びラブアンの全域で施行中の条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の強化(2020年10月22日から有効)等

●10月20日及び21日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤサバ州及びラブアンの全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の強化について発表しました(本措置は10月22日から有効)。これを受け、10月21日、在宅勤務命令の対象となる従業員について国際貿易産業省(MITI)から、社会保障機構(SOCSO)により提供されるCOVID-19検査プログラム(SOCSO PSPプログラム)の拡大について人的資源省から発表されています。

●また、20日、イスマイル・サブリ大臣は、ラブアン地区Kampung Seguking Laut 及びKaumpung Sebor Baruにおける強化された活動制限令(EMCO)の施行について発表しました(本措置は10月21日から11月3日まで有効)。21日、同大臣は、サバ州サンダカンPPR Taman Harmoniにおける強化された活動制限令(EMCO)の施行について発表しました(本措置は10月23日から11月5日まで有効)。

●スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤサバ州及びラブアンの全域で強化が予定されているSOPの内容は以下のとおりです。

(在宅勤務命令)

・公的セクター及び国際貿易産業省(MITI)管轄下の産業セクターの管理・監督職員は、各地域のCMCO期間中、原則在宅勤務を行わなければならない。ただし、小売、食品、プランテーション、農業、ホーカー、屋台、レストラン、フードコート、食料品店、コンビニエンスストアなどのインフォーマル部門に分類される従業員は、これまでのCMCOのSOPに従って、通常どおり働くことができる。また、警察及び国軍のほか、公共交通機関、高速バス、LRT、タクシー、e-hailing、食品配達サービスなどの輸送サービスの従業員も通常どおり働くことができる。

・オフィス勤務が必要となる業務に従事する者(財務部門等)は例外的に認められるが、雇用主からのレターが必要となる。

※詳細は、以下の国際貿易産業省の発表参照。

・レッドゾーンエリアに居住する労働者がオフィスで勤務しようとする場合には、スワブ検査を受けることを強く奨励する(建設部門で働く外国人労働者、警備員は受検が義務付けられている。COVID-19の症状のある者も受検する必要がある)。なお、雇用主が社会保障機構(SOCSO)に加盟している場合には、検査費用は無料。

●ラブアン地区Kampung Seguking Laut 及びKaumpung Sebor Baruにおける強化された活動制限令(EMCO)の主なSOPは以下のとおりです。

・住民は自宅隔離命令(HSO)に服し、監視用ブレスレットを着用する必要がある。

・EMCOエリアへの出入りは、緊急を除き許可されない。EMCOエリア内にいる労働者もエリア外に出ることは許可されない。

・社会的・宗教的活動等のあらゆる集会は許可されない。

・食料品店などの経済活動を行うビジネスの営業は午後6時まで、持ち帰りのみ認められる。

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。

(10月20日掲載)BuletinTV3:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ

https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/386782309354055/

(10月21日掲載)NSTTVBuletinTV3:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ

https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/2727004994233980/

●国際貿易産業省が発表した在宅勤務命令の対象となる従業員についての詳細は、以下のとおりです。

・国際貿易産業省は、条件付き活動制限令(CMCO)が施行されている地域において新型コロナウイルス拡大のリスクを低減させるために、製造・サービス・建設等の産業界における管理・監督職員に対して在宅勤務(Working From Home, WFH)を導入する。

・ついては管理・監督職員については、国家安全保障会議NSC)の決定に従い、10月22日から在宅勤務(WFH)を行わなければならない。

・産業界のニーズを考慮して、会計、財務、管理、法律、計画、ICTの管理・監督職員については、最大10%の従業員が勤務することが許可される。週3日、1日4時間、午前10時から午後2時まで事務所での勤務が認められる。

・なお、国際貿易産業省がFacebookで公開しているインフォグラフィックによれば、例えば製造業において、1000名の従業員がおり、100名の管理・監督職員がいる場合、1000名の従業員については通常通り業務を行う事が出来るが、管理・監督職員については、会計、財務、管理、法律、計画、ICT部門から最大10%(10名)の管理・監督職員が出勤することが出来る。

・従業員の出勤のために企業による申請は必要ないが、雇用主は、CMCO期間中、事務所で業務を行うすべての従業員に対して通勤許可証を発行する必要がある。また、雇用主はそれぞれの会社のニーズに応じて適切な在宅勤務(WFH)ガイドラインを設定する必要がある。

●国際貿易産業省の発表の詳細については以下を御確認ください。(10月21日掲載)

https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Siaran_Media_-_Sektor_Ekonomi_Disaran_Untuk_Mempertingkatkan_Amalan_Bekerja_Dari_Rumah_Bagi_Kakitangan_Pengurusan_Dan_Penyeliaan.pdf

●国際貿易産業省のインフォグラフィックについては,以下をご確認下さい。(10月21日掲載)

https://www.facebook.com/MITIMalaysia/photos/a.131973643483891/3923821434299074/?type=3&theater

●人的資源省が発表したSOCSO PSPプログラムの拡大についての概要は、以下のとおりです。

・10月22日以降、SOCSO PSPプログラムをCMCOが施行されているサバ州、スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤ及びラブアンにおける全てのSOCSO貢献者へ拡大する。

・SOCSO貢献者に関しては、SOCSO指定のサービスパネルに予約することで、無料でCOVID-19検査が可能。あるいは、SOCSO PSP助成金の利用も可能で、この場合、検査費用は一旦雇用主が全額負担することになるが、レシートを同封しSOCSOポータルから申請することで、上限RM150までが給付される。

・本拡大は全ての産業における労働者(外国人含む)が対象で、以前、SOCSO PSPプログラムにより検査を受けた者も検査可能。

●発表の詳細については以下を御確認ください。(10月21日掲載)

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_21102020B.html

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

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