【新型コロナウイルス】一部地域における条件付き活動制限令(CMCO)及び強化された活動制限令(EMCO)の施行・延長・終了等(2020年12月28日更新)

 12月28日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、記者会見で、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。

●以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)の延長(2021年1月14日まで)

〇クアラルンプール(全域)

〇スランゴール州 (全域)(Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangorを含む)

サバ州(全域)

ペナン州 

・Mukim12, Southeast

・Mukim13, Northeast

ヌグリ・スンビラン州

・Seremban District

ジョホール

・Johor Bharu

・Batu Pahat

●以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)の終了(2020年12月28日で終了)

〇ペラ州  

・Ipoh

・Mukim Hulu KintaのChemor地域

ヌグリ・スンビラン州

・Port Dickson

ジョホール

・Kulai

●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の延長(2021年1月1日から1月14 日まで)

○ペラ州

・Depot Tahanan Imigresen Langkap及び同職員住居(Hilir Perak District内)

ジョホール

・Kluang Prison及びKluang Prison地区

●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の施行(2020年12月29 日から2021年1月11日まで)

○クランタン州

・Madeasah Darul Naim, Padang Halban, Mukim Peringat, Kota Bharu

サバ州

・Kampung Paginatan, Ranau

・Kampung Maringkan, Ranau

●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の終了

ヌグリ・スンビラン州

・Seremban Prison及びSeremban Prison地区(2020年12月28日で終了)

サバ州

・Kampung Dasar Baru, Lahad Datu(2020年12月29日で終了)

・kampung Bajau Village, Lahad Datu(2020年12月29日で終了)

連邦政府は、感染症予防管理法の下、2021年1月1日から、外国人労働者に対するスクリーニングを義務化します。この指示に従わない雇用主は、1,000リンギット反則金を課されるか、裁判にかけられることになります。

●政府発表の詳細については以下を御確認ください。

(12月28日掲載)Harian Metro Facebook:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ

https://m.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/402362020972905/

●現時点でのCMCO及びEMCOのSOP等の詳細については、以下のページの各地域のページを御確認ください。

当館ウェブサイト:マレーシア政府による活動制限令の実施

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html

マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト:SOPのページ

https://www.mkn.gov.my/web/ms/SOP-pkp-pemulihan/

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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