新型コロナウイルスに関する注意喚起(その37:スウェーデンから日本へ帰国する際の検疫の強化について)

●日本の新たな水際措置により、スウェーデンからのすべての入国者及び帰国者について、日本入国の際に、出国前72時間以内の検査証明の提示とともに検査の受検が求められることとなりました(令和3年1月1日午前0時(日本時間)から開始されます。)。

1 12月28日、日本において新たな水際措置が決定されました。これにより、スウェーデンからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年1月1日から同月末までの間、日本入国の際に、出国前72時間以内の検査証明の提示とともに検査を受検することが求められることとなりました。

2 その際に検査証明を提出又は提示できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C093.html

スウェーデン渡航・滞在中の皆様におかれましては、引き続き手洗い・うがいを励行し、咳エチケットの徹底をはかるとともに、人混みを避けるなど、基本的な感染予防対策に努めてください。特に外出先から戻ったときなどには、石けんを使った手洗いを励行するとともに、必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報願います。

日本に帰国される方におかれましては、日本到着後の待機場所や移動手段について、以下のリンクを参照願います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q4-1

これまでに在スウェーデン大使館から発出した新型コロナウイルスに関する領事メールは当館HPに掲載しています。本領事メール以外にも、各種留意事項についてご確認ください。

スウェーデン外務省(渡航制限)

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

世界保健機関 (WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

●1177番(スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト)

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

〇LINE公式アカウントQRコードページ

https://lin.ee/qZZIxWA

法務省新型コロナウイルス関係

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(日本への入国に係る検疫措置に関する問い合わせ)

 +81-(0)3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

(その他の問い合わせ先)

スウェーデン日本国大使館

TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:+46-(0)8-661-8820

H P:http://www.se.emb-japan.go.jp