1月1日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のツイッター上で、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。
●全国における回復のための活動制限令(RMCO)の延長(2021年1月1日から3月31日まで)
※ただし、条件付き活動制限令(CMCO)施行中のスランゴール州、クアラルンプール、サバ州をはじめ、CMCOあるいは強化された活動制限令(EMCO)施行中の地域は対象外となります。
●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の終了(2021年1月1日で終了)
○パハン州
・Ria Apartment, Jalan Genting, Bentong
●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の延長(2021年1月2日から1月15日まで)
○ジョホール州
・Westlite 1 and 2 workers hostels, Senai
●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の施行(2021年1月2日から1月15日まで)
○ジョホール州
・Kejora Juara workers hostel, Bukit Pasir, Muar
●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(1月1日掲載)MINDEF twitter:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣のステートメント
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1344974808514084869/photo/1
●現時点でのCMCO及びEMCOのSOP等の詳細については、以下のページの各地域のページを御確認ください。
当館ウェブサイト:マレーシア政府による活動制限令の実施
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html
マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト:SOPのページ
https://www.mkn.gov.my/web/ms/SOP-pkp-pemulihan/
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
また、2020年12月31日の領事メールでお知らせした、活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置の終了( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06052020C.html )につきまして、マレーシア入国管理局に確認した結果、以下の点を訂正及び更新いたします。
●オーバーステイ及び出国の期限は、特例措置対象期間終了後「14日以内」ではなく「14営業日以内」とのことです。
上記の「14営業日以内」、及び14営業日以内に出国しない場合の関連書類の提出期限である、特例措置対象期間終了後「30営業日以内」の具体的な期限日は州ごとに異なるため、御注意ください。詳細については、上記の当館ウェブサイトページを御確認の上、マレーシア入国管理局又は最寄りの入国管理事務所までお問合せください。
●詳細及び最新情報につきましては、以下を御確認ください。
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト( www.imi.gov.my )
同局公式フェイスブックページ( https://www.facebook.com/imigresen )
同局公式ツイッター( https://twitter.com/imigresenmy )
●お問合せがある場合は、同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000、同局問合せフォーム(SPO、 http://eapp.imi.gov.my/spo 及び http://eapp.imi.gov.my/tanya/create )等を通じて、同局及び最寄りの出入国管理事務所までお問合せください。
●なお、入国管理事務所の窓口での手続についてはこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020C.html ]を御確認ください。窓口での手続のための予約が取りにくい状況となっていることも考えられますので、早めの御対応をお勧めいたします。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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