●現在、カタルーニャ州政府は、カタルーニャ州全域に「公衆衛生に関する特別措置」を施行しています。また、各地域の感染状況に鑑み、別途地域別に「公衆衛生に関する特別措置」を施行しています。
●カタルーニャ州全域に施行されている「公衆衛生に関する特別措置」は、以下1のとおりです。
●カタルーニャ州各地域に施行されている「公衆衛生に関する特別措置」は、以下2のとおりです。
●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、施行日、地域、特別措置の内容をよくご確認いただき、措置内容を守っていただきますようお願い致します。
●なお、今回の領事メールは、今まで幾度となくカタルーニャ州全域及び各地域に特別措置が施行・延長・改訂等されてきましたが、現在、有効な特別措置が施行されている地域及びその内容をまとめたものをお知らせする次第です(新たな措置の発表等ではありません)。
1 カタルーニャ州全域に施行されている「公衆衛生に関する特別措置」
(1)施行日
9月26日(土)から15日間
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
(3)特別措置の概要
・公共又は私有の場所を問わず、6人を超える会合や集会は禁止する(同居人間の会合等を除く)。
・店内又はテラス席を問わず1テーブル当たりの最大人数は6人とし、当局が定めたテーブル間の最低距離を満たすこと。
・業務活動、結婚式、宗教的行事、祝賀会、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。
・また、劇場、映画館、ミュージカル及びサーカス等の文化活動は、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。
・図書館、博物館等は、当局の行動計画に従い、開館しなければならない。
・レクレーション活動、屋外スイミングプール、遊園地及びジム等は、当局が定めた指示に従う限り営業できる。
・新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
・保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、この制限はデモの権利には適用されない。
(4)補足
カタルーニャ州では、6歳以上の方は、公道、屋外スペース及び公共の利用に供される屋内スペースで、マスク着用が義務化されています。
2 カタルーニャ州の地域別に施行されている「公衆衛生に関する特別措置」
(1)施行日及び地域
ア バルセロナ県
・9月24日(木)から(15日間)施行されている地域
Canovelles、Granollers、Les Franqueses del Valles(Valles Oriental)
・10月1日(木)から(15日間)施行されている地域
Barcelona、Viladecans、El Prat de Llobregat、Sant Joan Despi、Sant Boi de Llobregat、Cornella de Llobregat、Sant Just Desvern、Esplugues de Llobregat、L'Hospitalet de Llobregat、Montcada i Reixac、Santa Coloma de Gramenet、Sant Adria de Besos、Badalona、Sant Feliu de Llobregat、Castelldefels、Gava、Vic、Manlleu
イ ジローナ県
・9月25日(金)から(15日間)施行されている地域
Cerdanya地域
※同地域内にはリェイダ県に属する地域もあります。
・10月1日(木)から(15日間)施行されている地域
Girona、Salt
ウ リェイダ県
・10月1日(木)から(15日間)施行されている地域
Noguera地域 (Ager、Albesa、Algerri、Les Avellanes i Santa Linya、Balaguer、Bellcaire d'Urgell、Bellmunt d'Urgell、Camarasa、Castello de Farfanya、Cubells、Ivars de Noguera、Menarguens、Montgai、Os de Balaguer、Penelles、Termens、Torrelameu、La Sentiu de Sio、Vallfogona de Balaguer)
(2)特別措置の概要
ア 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、自宅にとどまることを推奨する。
外出は以下の場合のみに制限することを推奨する。
・テレワークによる業務の遂行が不可能な場合の通勤
・医療機関の受診
・当局が定める行動計画や措置に従って実施される、教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加
・高齢者、未成年者、障がい者等の介護
・金融機関、保険会社等への訪問
・商業施設における食料品、飲料品、その他生活必需品の購入
・当局が定める衛生対策を満たした、事前予約制の商業施設への訪問
・会合、文化活動、娯楽活動、同居人等とのスポーツ
・公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
・許可証や公的文書の更新
・国内の引越
・家庭菜園の管理
・延期が不可能な公的試験又は検査
・不可抗力又は必要な状況による場合
イ 事業所における感染予防及び衛生対策
事業所の責任者は、以下の措置を採用する責任を有する。
・事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気
・従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備
・安全な対人距離の維持(不可能な場合は、従業員への適切な保護具の提供)
・マスク着用義務
・従業員、顧客の密集の回避
・テレワークの促進
ウ 企業及び小売業
・商業活動は、混雑を避けて行わなければならない。屋内、屋外双方で、安全な対人距離は1.5メートルに設定されている。許容される最大収容人数は、1人あたり2.5平方メートルとして算出する。
・新型コロナウイルス感染症に対処するための衛生、予防及び安全対策措置を適用しなければならない。
エ 宗教的行事
結婚式、宗教的行事、祝賀会及び葬式への出席者は、収容人数の50%に制限しなければならない。
オ 公共交通機関の利用
事業所の責任者は、従業員がラッシュアワーに公共交通機関を利用することを避けることができるよう、勤務時間をフレキシブルにしなければならない。
カ 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
・劇場、映画館等の屋内で行われる舞台、ミュージカル、映画の上映等の文化活動は、実施にあたって、収容人数の70%を超えないことを確保するとともに、当局の行動計画に従わなければならない。
・レクレーション活動、屋外スイミングプール、遊園地、ジム等は、営業にあたって、収容人数の50%を超えないことを確保するとともに、当局の行動計画に従わなければならない。
キ ホテル及びレストラン
・ホテル及びレストランでは、常にテーブルにおいて飲食しなければならない。
・屋内の収容人数は定員の50%に制限され、テーブル間の距離は1.5メートルを確保しなければならない。テラス席の収容人数は定員の50%に制限され、テーブル間の距離は2メートルを確保しなければならない。
・店舗の閉店時間は、遅くとも午前1時とする。午前0時以降は、新たな客を入店させることはできない。
・ホテルでの共有スペースにおける収容人数は、許可された人数の50%に制限する。
・可能な限り、宅配サービス及びテイクアウトの利用を推奨する。
ク 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用しなければならない。
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
各官報の詳細は以下のリンクからご確認いただけます。
・カタルーニャ州全域
・バルセロナ県Canovelles市、Granollers市及びLes Franqueses del Valles市
・バルセロナ県Vic市及びManlleu市
・Cerdanya地域
・ジローナ県Girona市及びSalt市
・リェイダ県Noguera地域
過去の領事メールは下記サイトよりご確認いただけます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0034
4 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となります。また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
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