●カタルーニャ州政府は、10月16日(金)よりカタルーニャ州全域に施行している「公衆衛生に関する特別措置」の措置内容を一部修正・追記しました。
●今回の修正・追記で、コンビニエンスストア等24時間営業の店舗の営業時間が規制され、午後10時から翌午前7時まで営業できなくなりました。
●修正・追記された特別措置は、本日(10月20日(火))から10月31日(土)まで有効です。
●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
1 「公衆衛生に関する特別措置」の修正・追記箇所
第5条 サービス業及び小売業
(4)小売業は、以下条件を満たさなければならない。
・食料品、防疫対策に必要なもの、医薬品等の販売店を除き、許可や免許により営業が認められている活動は30%に制限し、その他の活動は50%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。
・客同士の距離を1.5メートル確保することとし、確保できない場合は、店舗内へ入場できる客を1人までと制限する。
・電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もドア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。
・当局の行動計画に従い、厳格に衛生、予防及び防疫措置を適用する。
・コンビニエンスストア、ガソリンスタンド内のストア及び面積が300平方メートル以下のストアは、午後10時から翌午前7時の間営業することができない。
第10条 ホテル及び飲食店
(4)高速道路等のサービスエリアに所在する飲食店は、同じ施設内へのデリバーサービスのみとし、店内での飲食スペースは使用できない。
第13条 会議、祭り等
(3)公共施設内における、参加を伴う公共活動は実施できない(参加者がオンラインでの参加の場合を除く)。なお、子供の課外活動や青少年支援プログラム等の実施は除外する。
※当該特別措置の概要は、10月16日発出の領事メール「カタルーニャ州全域に対しる新たな「公衆衛生に関する特別措置」の施行(10月16日から)」をご確認下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100117
2 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の修正・追記に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
なお、当該「公衆衛生に関する特別措置」に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
3 お願い
措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となります。また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。
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