【緊急】【重要】新型コロナウイルス感染症にかかる注意喚起(9月2日)(新たな検疫措置など)

【ポイント】

●報道等によれば、ナイジェリア大統領直下の新型コロナウイルス対策タスクフォースは8月31日、ナイジェリアに入国・再入国するすべての渡航者を対象に、ナイジェリアへの出発前7日以内にPCR検査陰性証明書を取得するよう求めるなどの新たな検疫措置を発表しました。本措置は国際線の運航が再開される9月5日(土)から適用される予定です。

(本措置につきましては、今後の変更もあり得ると考えられますので、最新情報に引き続きご留意ください。)

●また、国際線の利用に当たっての搭乗手続き等に関する詳細は未だ発表されていませんが、利用航空会社によっては搭乗にあたりPCR検査陰性証明を求める由ですので、ご注意いただくとともに、搭乗手続きに時間を要することも十分想定されますので、通常より早めに空港に到着することをおすすめします。

●なお、国際線の再開の一方、8月19日の領事メールにて御案内しましたとおり、現在一時退避中の邦人の皆様におかれましては、 御帰任を検討される際には、慎重に御検討いただき、その結果、当国 へ の 帰 任 が 決 ま っ た 際 に は 、 お 手 数 で す が 、 大 使 館 ( 領 事 班 )(visanigeria@la.mofa.go.jp) まで御連絡いただけますようお願いいたします。

●ナイジェリア保健省及び疾病予防管理センター(NCDC)等によれば、9月1日時点のナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染例は合計54,247例に増加しています。

●邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新の情報を入手するとともに、感染予防に努めてください。

【本文】

1 ナイジェリア入国に当たっての新たな検疫措置

 6月10日付けの領事メールにて、ナイジェリアに入国/再入国する渡航者は,出発国におきまして,出発前2週間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得すことが必要となった旨ご案内しましたが、報道等によれば、ナイジェリア大統領直下の新型コロナウイルス対策タスクフォース(PTF)は8月27日、この陰性証明の取得を出発前の7日以内(72時間以内推奨)とするよう求めるなどの新たな検疫措置を発表しました。本措置は国際線の運航が再開される9月5日(土)から適用される予定です。

 新しい検疫措置の概要は以下のとおりです。

 (PTF発表文:https://covid19.ncdc.gov.ng/media/files/COVID19_Provisional_Quarantine_Protocol_280820_Air_Travel.SA.docx

(1)出発前の対応

 (ア)ナイジェリアに到着する乗客は、出発国において、新型コロナウイルスに係るPCR検査を受け、陰性である旨の検査結果証明を取得する必要があります。PCR検査は、出発前7日以内に行う(72時間以内を推奨)ことが求められており、出発の7日を超える以前に受けた検査は無効とされ、搭乗は許可されない由です(搭乗の72時間以内までの受検は助言であり、搭乗を妨げるものではない由です。)。

 (イ)乗客は、所定の支払いポータル・オンライン・サイト(詳細は追って公開)に登録するとともに、同サイトを通じて、ナイジェリア到着後に再受験するPCR検査の費用を支払う必要があります。PCR検査の再受験は到着7日後となり、同サイトを通じて、居住州に所在する検査場の場所及び受検のタイミングを選ぶことができます。検査場のリストは同サイト及びナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)のホームページにて確認することができます。

 (ウ)また、乗客は、同支払いサイトを通じて、健康状況に関する自己申告書へ記入/提出する、又は、同申告書を印刷して、到着時に提出することが求められます(注:無用のトラブルを避けるため、同申告書は、オンラインで提出した場合でも、印刷して携行することが望ましいと思われます。)。同申告書等に記載する各種情報や連絡先(※連絡可能な電話番号や住所など)を正確に書き込む必要があり、提出後、変更があった場合は、空港等の係官に申し出る必要があります。

 (エ)搭乗に先立ち、乗客はPCR検査陰性証明を同支払いサイトを通じてアップロードする必要があり、空港においては、同証明の電子データ又は証明書の写を提示する必要があります。乗客は、搭乗の際、検温を受けるとともに、新型コロナウイルスの症状に関する質問に答えることが求められ、新型コロナウイルスの兆候や症状が認められる場合には、搭乗を拒否されることがあります。

 (オ)航空会社は、搭乗前7日以内に受検したPCR検査結果を提示した乗客のみ搭乗できることとしなければならない。航空会社が、PCR検査陰性証明を提示しない、又は、搭乗前7日を超える以前に受検したPCR検査結果しか所有しない乗客を搭乗させた場合には、以下(a)〜(c)の処分を受けることとなります。

 (a)ナイジェリア国籍以外の国籍者(Non-Nigerian)の場合は、入国が拒否され、航空会社が所要経費を負担する形で搭乗地まで送還される。

 (b)ナイジェリア国籍者(Nigerian)の場合は、入国を認めるものの、当人の経費負担によりナイジェリア政府が認可した施設において14日間隔離される。

 (c)搭乗前要件の遵守を怠った航空会社には、当該乗客1名ごとに3,500米ドルの罰金が科される。

(2)ナイジェリア到着時(すべての乗客を対象)

 (ア)乗客は空港に到着した後、所定の健康管理スクリーニングを受け、搭乗前に受検したPCR検査陰性証明を提示するとともに(電子データ又は証明書の写)、所定の支払いポータル・オンライン・サイトを通じて行った入国後PCR再検査費用支払い及び予約の確認を提示することが求められます。

 (イ)乗客は入国管理システムによる手続きのため、旅券の提示を求められます。入国管理局が旅券を保管することはありません。なお、旅券に含まれる乗客の写真等のデータは、入国後のPCR再検査に係る本人確認等のため、PCR検査施設に送られます。

(3)ナイジェリア入国後

 (ア)乗客は、入国後、7日間は自主隔離期間となり、その間、友人、家族、同僚などとの物理的接触を避けてください(必要な物理的・社会的距離を保つ等)。

 (イ)乗客は、入国後7日目に予約した検査場にてPCR検査を受検する必要があります(予約の前日に検査場から予約確認のテキスト・メッセージが送付されます。)。

 なお、この再検査を受検しなかった乗客については、再度確認テキスト・メッセージが送付されるとともに、乗客の詳細情報が州保健当局及びNCDCに転送され、監視対象となります。さらに、入国後14日以内にPCR再検査を受検しなかった乗客については、旅券の使用停止、または、6か月間の旅行監視者リストへの登載及び同期間の出国禁止措置の対象となる可能性があります。

 (ウ)PCR再検査の結果は24時間から48時間以内に通知され、また、州保健当局及びNCDCにも通知され、次の(a)又は(b)の措置がとられます。

 (a)陽性判定の場合、ナイジェリア政府が定める新型コロナウイルスガイドラインに基づく対処を受けることとなります。

 (b)陰性判定の場合、その翌日(入国後8日目)、自主隔離が解除されます。

 (エ)乗客は自主隔離中、保健当局による監視対象となります。入国後、新型コロナウイルスの症状が認められる場合、自主隔離は認められず、所定の施設に隔離されることとなります。

2 国際線の運航再開に伴う搭乗手続き等

 ナイジェリア当局から、国際線の利用に当たっての搭乗手続き等に関する詳細は未だ発表されていませんが、利用航空会社によっては搭乗にあたりPCR検査陰性証明を求める由ですので、ご予約の際、各航空会社にご確認願います。

 また、約5か月振りの再開となりますとともに、空港内での新型コロナウイルス感染対策が強化されていると思料されますことから、搭乗手続きに相当な時間を要することが十分想定されます。余裕をもって、通常より早めに空港に到着することをおすすめします。

3 ナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染状況

 ナイジェリア保健省及びナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)等によれば、ナイジェリアで確認された新型コロナウイルス感染例は9月1日午後11時21分(当地時間)時点で、合計54,247例に増加しています(うち、死亡1,023例。)。

 当国に居住の邦人の皆様におかれましては、不要不急の外出を控えるようお願いいたします。また、引き続きナイジェリア政府関連サイトや報道等を通じて、最新の情報を入手し、感染予防にご注意願います。

 各州における感染状況は以下のとおりです。

 (ラゴス州)   18,157人

 (FCT)     5,202人

 (オヨ州)     3,118人

 (プラトー州)   2,649人

 (エド州)     2,587人

 (カドゥナ州)   2,152人

 (リバース州)   2,141人

 (デルタ州)    1,749人

 (カノ州)     1,727人

 (オグン州)    1,659人

 (オンド州)    1,543人

 (エヌグ州)    1,162人

 (エボニー州)   1,001人

 (クワラ州)      966人

 (カツィナ州)     796人

 (オシュン州)     784人

 (アビア州)      776人

 (ボルノ州)      741人

 (ゴンベ州)      723人

 (バウチ州)      668人

 (イモ州)       529人

 (ベヌエ州)      460人

 (ナサラワ州)     434人

 (バイエルサ州)    391人

 (ジガワ州)      322人

 (アクア・イボム州)  278人

 (エキティ州)     274人

 (ナイジャー州)    243人

 (アダマワ州)     228人

 (アナンブラ州)    216人

 (ソコト州)      159人

 (ケビ州)        93人

 (タラバ州)       87人

 (クロスリバー州)    82人

 (ザムファラ州)     78人

 (ヨベ州)        67人

 (コギ州)         5人

        合計54,247人

4 情報収集

新型コロナウイルスに関する主な情報収集源を以下に例示します。

これらや報道などを通じて最新の情報を収集するようお願いします。

●ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)

ホームページ https://covid19.ncdc.gov.ng/

ツイッター https://twitter.com/NCDCgov

(各種ガイドライン一覧)

https://covid19.ncdc.gov.ng/guideline/

●外務省海外安全対策ホームページ(日本)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(日本)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸(日本)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

5 感染拡大に伴う各国の水際対策

 感染拡大に伴い、感染者確認国からの入国制限措置等を実施している国もあり、また、航空会社によっては感染者確認国との間の路線について運航停止または減便等を行っている場合がありますので、海外渡航を予定している方は、経由国の選定を含め注意が必要です。

◎日本において実施されている「水際対策強化措置」につきましては、8月28日の領事メールにて、ご案内したとおり、同日、新たな水際対策が決定され、同月30日から、ナイジェリアからの御帰国の際には、従来の自主隔離(14日間)に加え、新たに抗原定量検査等が必要となりました。

詳細は以下リンク先のとおりです。日本への御帰国の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

海外安全ホームページ感染症危険情報(ナイジェリア)】

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_115.html#ad-image-0

【各国に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html

◎外務省では、日本を含む感染者確認国からの入国制限措置や入国後の行動制限に関する各国措置や日本の水際対策をとりまとめ情報発信しています(海外安全ホームページ)。

https://www.anzen.mofa.go.jp/

◎日本への入国の際の検疫・隔離等に関する情報(厚生労働省ウェブサイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

6 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

◯在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

 電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

 ※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

 夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

 ※国外からは(国番号234)80-3629-0293

 ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

 電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp

(了)