【緊急】【重要】新型コロナウイルス感染症にかかる注意喚起(英国及び南アフリカからの入国者等に対するナイジェリアの新たな検疫措置:検査結果条件の「出発前96時間以内」への変更等)

【ポイント】

●昨今のナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染者の急増、及び、英国及び南アフリカにおける新型コロナウイルス変異株発生報告等を受け、ナイジェリア政府当局は、新たな検疫措置を発表しました。

●新たな措置は、一義的には英国及び南アフリカからのナイジェリアへの入国者を対象とするものですが、この機会に英国及び南アフリカに限らずすべての外国からのナイジェリアへの入国者に対し、新型コロナウイルス検査陰性結果の条件を、従来の「出発前120時間前以内」から「出発前96時間以内」へと変更していますので、御注意ください。

●NCDCによれば、12月27日時点のナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染例は合計84,414例に増加しています。

●邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新の情報を入手するとともに、感染予防に努めてください。

【本文】

1 今のナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染者の急増、及び、英国及び南アフリカにおいてより感染力が高いとされる新型コロナウイルス変種株の発生が報告されていること等を受け、ナイジェリア民間航空局(Nigerian Civil Aviation Authority. NCAA)は、英国及び南アフリカを出発してナイジェリアを最終目的地とする乗客を対象とした新たな検疫措置に関する26日付け勧告を内外の航空会社宛てに発出しました。同勧告概要は以下(1)〜(5)のとおりです。

なお、NCAAによる同勧告は以下のURLを御参照ください。

https://ncaa.gov.ng/media/qcplyv4o/signed-aol-uk-and-sa-pax.pdf

(1)英国及び南アフリカを出発して最終目的地をナイジェリアとする乗客に対しては、以下(ア)〜(オ)が適用される。

(ア)当該乗客は、ナイジェリア向けフライトに搭乗するためには以下(a)(b)の2つの書類を提示しなければならない。

(a)政府ポータルサイトにおいて入国7日後の新型コロナ再検査費用が支払い済み及び新型コロナウイルス検査陰性結果(出発前96時間以内)が登録済みであることを示す搭乗許可書(Permit to Fly)/QRコード

(b)出発前96時間以内に受検した新型コロナウイルス検査結果陰性証明書

(イ)英国及び南アフリカ両国からの乗客は、到着後、他の入国者とは別に公衆衛生当局による対応を受ける。

(ウ)乗客は、入国後、7日間の自主隔離を行い、その後、新型コロナ再検査を受ける。

(エ)入国7日後の再検査において陰性となった乗客は、8日目から自主隔離を終える。再検査において陽性となった乗客は、隔離され、当局の対応を受ける。

(オ)英国及び南アフリカ両国からの乗客に対し、監視強化及びこれら措置強制のための登録制度を追って導入する。

(2)本勧告は、経由地の有無に拘わらず、英国及び南アフリカを出発した乗客を搭乗させるすべての航空会社に適用される。

(3)本勧告は、英国及び南アフリカを出発した乗客を搭乗させるすべての航空会社の定期・不定期航空便に適用される。なお、9月18日に導入された検疫措置は、今後は、陰性結果は出発96時間以内のものが有効となることを除き、そのまま他の国からの乗客に対して存続する。(注:これにより、英国や南アフリカからに限らず、ナイジェリアに入国しようとするすべての乗客は、これまで出発前120時間以内(72時間以内推奨)に受検した新型コロナウイルス検査結果陰性証明書を提示しなければならなかったが、今後は96時間以内に受検した検査結果陰性証明書の提出が求められることとなる。)

(4)本勧告はナイジェリア時間の2020年12月28日午前0:01(※12月27日23:01(UCT))に発効する。

(5)本検疫措置を遵守しなかった航空会社に対する処分は以下(ア)〜(ウ)のとおり。

(ア)航空会社に対し、不遵守者1名につき3,500米ドルの罰金を科す。

(イ)航空会社は、ナイジェリア国籍者以外の不遵守者を搭乗地まで送還しなければならない。

(ウ)不遵守を繰り返す航空会社に対しては、ナイジェリアへの運航許可停止に至ることになる。

2 ナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染状況

ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)が12月27日午後11時25分(当地時間)時点で発表した感染状況は以下のとおりです。

(1)累計感染者数: 84,414人

(2)退院者数:   71,034人

(3)死亡者数:    1,254人

(4)現在感染者数: 12,126人

(5)各州における感染状況は以下のとおり。(全州にて感染確認。)

 (ラゴス州)    28,741人

 (FCT)     11,354人

 (カドゥナ州)    4,940人

 (プラトー州)    4,541人

 (オヨ州)      3,893人

 (リバース州)    3,376人

 (エド州)      2,830人

 (オグン州)     2,455人

 (カノ州)      2,194人

 (デルタ州)     1,868人

 (オンド州)     1,798人

 (カツィナ州)    1,602人

 (エヌグ州)     1,382人

 (クワラ州)     1,379人

 (ゴンベ州)     1,272人

 (エボニー州)    1,097人

 (オシュン州)    1,004人

 (アビア州)       983人

 (バウチ州)       968人

 (ボルノ州)       796人

 (イモ州)        748人

 (ナサラワ州)      721人

 (ベヌエ州)       532人

 (バイエルサ州)     519人

 (アクア・イボム州)   429人

 (ナイジャー州)     409人

 (エキティ州)      409人

 (ジガワ州)       392人

 (アダマワ州)      355人

 (アナンブラ州)     308人

 (ソコト州)       298人

 (タラバ州)       211人

 (ヨベ州)        187人

 (クロス・リバー州)   169人

 (ケビ州)        163人

 (ザムファラ州)      86人

 (コギ州)          5人

       合計  84,414人

3 情報収集

 新型コロナウイルスに関する主な情報収集源を以下に例示します。

 これらや報道などを通じて最新の情報を収集するようお願いします。

●ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)

 ホームページ https://covid19.ncdc.gov.ng/

 ツイッター https://twitter.com/NCDCgov

(各種ガイドライン一覧)

 https://covid19.ncdc.gov.ng/guideline/

●外務省海外安全対策ホームページ(日本)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(日本)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

首相官邸(日本)

 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

4 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

   電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

   ※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

   夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

   ※国外からは(国番号234)80-3629-0293

   ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

   電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp

(了)