【新型コロナウイルス感染症】ナイジェリアの新たな検疫措置(ワクチン接種者に対する緩和)(続報)

【ポイント】

 22日、ナイジェリア政府は、10月25日から適用する新たな検疫措置に関して、自主隔離免除等の対象となるワクチンについては、「アストラゼネカ製、ファイザー製、モデルナ製のいずれかのワクチンを2回(又は混合で)接種した場合か、ジョンソン&ジョンソン製を1回接種した場合」と発表しました。

【本文】

1 ナイジェリア新型コロナウイルス対策大統領運営委員会の発表(10月22日)

10月16日付け領事メールにて、ワクチン接種完了者と未完了者に係る検疫措置についてお知らせいたしましたが、同委員会は10月22日、自己隔離免除の対象となるワクチンの具体化など、新たな検疫措置を発表しました。この新たな検疫措置は、10月25日午前0時1分から適用されます。(詳細は次のURLを参照ください。URL:https://www.ng.emb-japan.go.jp/RELEASE_OF_REVISED_INTERNATIONAL_TRAVEL_PROTOCOL_INTO_NIGERIA_PDF.pdf

(1)自主隔離免除の対象となるワクチンは以下のとおりです。

アストラゼネカ製、ファイザー製、モデルナ製のいずれかのワクチンを2回接種した場合又はこれを混合で接種した場合

○ ジョンソン&ジョンソン製のワクチンを1回接種した場合

(2)ワクチン接種完了者は、渡航前に登録する検疫ポータルサイトで入国2日後のPCR検査の予約と支払いが必要となります。また、ナイジェリア到着時には、ワクチン接種証明書(電子データ又は印刷したもの)の提示を求められます。

(3)ワクチン接種未完了の方につきましては、これまでの入国後7日間の自主隔離及び入国7日後のPCR検査受検のほか、入国2日後のPCR検査受検が義務化されます。

(4)出発国で受検したPCR検査の陰性証明書(出発前72時間以内に検体を採取したもの)、渡航前に登録する検疫ポータルサイトを通じて付与されるQRコード及び入国後のPCR検査経費を支払った旨の領収書は、出発時及びナイジェリア到着時に提示が求められます。そのため、電子データとしてスマートフォン等に保存する、または、印刷して携行することをお勧めします。

(5)10月15日付け領事メールにてお知らせしましたとおり、トルコ、ブラジル及び南アフリカ共和国が、入国制限国のリストから削除され、これをもってナイジェリアへの入国が制限される国はなくなりました。

2 新たな検疫措置に関して未だに判然としない点もありますので、関連情報入手次第、お知らせいたします。また、これまでも、渡航前に登録する検疫ポータルサイトhttps://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage)の不具合、航空会社への案内の不徹底など問題が報告されていますので、新たな検疫措置の適用直後の渡航においては御注意ください。

3 今後も当国を含め各国で新たな水際対策措置が講じられる可能性が考えられますので、引き続き乗り継ぎ国を含め渡航先の最新の情報を入手していただくともに、感染予防に努めていただくようお願いいたします。

4 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

※国外からは(国番号 234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

※国外からは(国番号 234)80-3629-0293

ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp