【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その94:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更及び「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域の変更)(2022年1月13日発表)

【ポイント】

●1月13日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則を再変更することを発表しました。

●2022年2月16日以降については、すべての外国人のフィリピンへの入国には、完全なワクチン接種の証明が必要になります。

●また、1月16日から1月31日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域を変更することを発表しました。

 なお、日本は「イエロー」国から「グリーン」国に変更されました。

【本文】

1 1月13日、フィリピン政府は新たにIATF決議157号を発出し、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり再変更することを発表しました。

(1)「グリーン」国/地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

ア 完全にワクチン接種した国際線渡航者は、出発国を出発する前の48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書を提出できれば、到着後、検疫所指定の施設における隔離は必要としないが、到着日を初日として、7日目まで症状をセルフ・モニタリング(自己の健康状態及び症状をモニターし管理すること)する必要がある。

イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、出発国を出発する前の48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書を提出の上、さらに、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。5日目のPCR検査で陰性であればその後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングすることが求められる。

(2)「イエロー」国/地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

ア 完全にワクチン接種した渡航者は、出発国を出発する前の48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書を提出の上、到着後、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。同検査の結果が陰性の場合でも到着日を初日として、7日目まで自宅検疫隔離をする。

イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、出発国を出発する前の48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書を提出の上、到着後、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。同検査の結果が陰性の場合でも到着日を初日として、14日目まで自宅検疫隔離をする。

(3)「レッド」国/地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

ア フィリピン入国前14日以内に「レッド」国/地域からの入国または「レッド」国/地域に行ったことがあるすべての国際線渡航者の到着も許可される。

イ 完全にワクチン接種した渡航者は、出発国を出発する前の48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書を提出の上、到着後、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。同検査の結果が陰性の場合でも到着日を初日として、14日目まで自宅検疫隔離をする。

ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、出発国を出発する前の48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書を提出の上、到着後、到着日から7日目に行われるPCR検査の結果が陰性であるかどうかに関係なく、検疫所指定の施設における10日間の検疫隔離が完了した場合にのみ同施設を退所でき、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫隔離をする。

エ 出発72時間前に受けたPCR検査は、2022年1月19日の午前0時1分まで有効とみなされるものとする。

オ 上記の影響を受けないIATF決議No.154-C(S2021)の他のすべての規定は、引き続き有効となる。

(4)入国を許可された外国人は、以下の追加規定に従うものとする。

2022年2月16日以降については、すべての外国人の入国には、完全なワクチン接種の証明が必要となる。

【関連情報】

新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第157号:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220113-IATF-157-RRD.pdf

2 また、1月13日、フィリピン政府は、1月16日から1月31日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域を変更することを発表しました。国/地域の詳細は以下の発表にてご確認ください。

 これにより、日本は「イエロー」国から「グリーン」国に変更されます。

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第157-B号:「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域の変更)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sept/20220113-IATF-157B-RRD.pdf

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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