【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その136:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更)(12月14日発表)

●12 月14日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄区域/地域以外の国/管轄区域/地域からフィリピンに入国するすべての渡航者の検査・検疫規則を再変更することを発表しました。

なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

1 12 月14日、フィリピン政府は、COVID-19の急増・拡散を防止するためとして、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり再変更することを発表しました。

(1)各国の危険度の分類は次の指標に基づく。

 ア 人口が10万人を超える国では過去28日間の発生率、人口が10万人以下の国では過去28日間の症例数

 イ テスト率と検査と症例の比率

 ウ 症例傾向の峻度

 なお、症例とテストの測定基準に基づいて「グリーン」国に分類されても、オミクロン株の市中感染があった国は、「イエロー」国として再分類される。

(2)「グリーン」国/地域/管轄区域(「低リスク」の国/地域/管轄区域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

 なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

 ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて3日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 ウ 「グリーン」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

 エ 施設における検疫期間中は、フィリピン検疫局(BOQ)によって厳密な症状の監視が行われる。陽性であることが判明した場合、規定された隔離規則に従う必要がある。検疫完了後、BOQ渡航者個人の予防接種状況を示す検疫証明書が発行される。

 オ フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗することを保証させる。ただし、症状がない3歳以下の子供は、出発国に関係なく、出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の提示要件が免除される。

 カ 未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。

(2)「イエロー」国/地域/管轄区域(「中リスク」の国/地域/管轄区域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

 ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 ウ 施設における検疫期間中は、フィリピン検疫局(BOQ)によって厳密な症状の監視が行われる。陽性であることが判明した場合、規定された隔離規則に従う必要がある。検疫完了後、BOQ渡航者個人の予防接種状況を示す検疫証明書が発行される。

 エ フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗することを保証させる。ただし、症状がない3歳以下の子供は、出発国に関係なく、出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の提示要件が免除される。

 オ 未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。

(2)「レッド」国/地域/管轄区域(「高リスク」の国/地域/管轄区域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

 ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。フィリピン人の場合、入国検査、検疫規則に従うことを条件に入国が許可される場合がある。

 イ 「レッド」国/地域/管轄区域以外の国/地域/管轄区域を通過するだけの渡航者は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、その国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

3 ワクチン接種状況の検証・確認

 ア 海外労働事務所(POLO)認定の代わりに、(i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、子供、親の場合:

相互の取り決めを必要とせずにワクチン接種を受けた外国政府のデジタル・ワクチン接種証明書を提示する。

 イ (i)国内または海外でワクチン接種を受けた非OFWの場合、(iii)フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:

VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。

 ウ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:

WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第154-C号:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/12dec/20211214-IATF-RESO-154C-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html