【緊急】【重要】新型コロナウイルス感染症にかかる注意喚起(10月7日)(新たな検疫措置(一部改定))

●ナイジェリアの新たな検疫措置に関しまして、これまで領事メールを通じて御案内してきていますが、このほどナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)がそのホームページを通じて発表したところによれば、ナイジェリアに入国/再入国するすべての渡航者を対象としたPCR検査陰性証明書の取得は、ナイジェリアへの出発前120時間以内(72時間以内推奨)に変更となった由です。また、10歳以下のお子様につきましては、出発前PCR検査の対象外とする由です。

●疾病予防管理センター(NCDC)によれば、10月6日時点のナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染例は合計59,583例に増加しています。

●邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新の情報を入手するとともに、感染予防に努めてください。

1 ナイジェリア入国に当たっての新たな検疫措置(一部改定)

ナイジェリアの新たな検疫措置に関しまして、これまで領事メールを通じて御案内してきていますが、このほどナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)がそのホームページを通じて発表したところによれば、ナイジェリアに入国/再入国するすべての渡航者を対象としたPCR検査陰性証明書の取得は、ナイジェリアへの出発前120時間以内(72時間以内推奨)に変更となった由です。また、10歳以下のお子様につきましては、出発前PCR検査の対象外とする由です。

つきましては、改めて概要は以下のとおり御案内いたします。なお、詳細は、次のNCDC関連ページを御参照ください。

https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/guidelines

https://covid19.ncdc.gov.ng/nitpfaq/

(1)出発前の対応

(ア)ナイジェリアに到着する乗客は、出発国において、新型コロナウイルスに係るPCR検査を受け、陰性である旨の検査結果証明を取得する必要があります。PCR検査は、出発前120時間以内に行う(72時間以内を推奨)ことが求められており、出発の120時間を超える以前に受けた検査は無効とされ、搭乗は許可されない由です(搭乗の72時間以内までの受検は推奨であり、120時間以内であれば搭乗を妨げるものではない由です。)。

(イ)乗客は、所定の支払いポータル・オンライン・サイト(Nigeria International Travel Portal - http://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage)を通じて、以下3点の登録を完了する必要がある。

(a)健康状態に関する自己申告

健康状況に関する自己申告を記入し、オンライン提出する。同申告書に記載する各種情報や連絡先(※連絡可能な電話番号や住所など)は正確に書き込む必要があり、提出後、変更があった場合は、空港等の係官に申し出る必要があります。

(b)出発国で受検したPCR検査陰性証明の報告

乗客はPCR検査陰性証明を同ポータル・サイトにアップロードする必要があり、空港において、同証明の電子データ又は証明書の写を提示する必要があります。(注:PCR検査陰性証明は、チェックイン時にコピーの提出を求められる事例が報告されています。)

(c)ナイジェリア入国後のPCR再検査予約及び支払い

ナイジェリア到着後に再受験するPCR検査の費用を支払う必要があります。PCR検査の再受験は到着7日後となり、同ポータル・サイトを通じて、検査場の場所及び受検のタイミングを選ぶことができます。検査場のリストは同サイト確認することができます。

(ウ)上記(イ)の3点の登録が完了しますと、乗客の皆様が提供したメール・アドレスに、QRコードを含めたアクセス・レポートが送付されます。同レポートが届きましたら、印刷又はダウンロードし、搭乗手続きの際に、同レポートを提示してください。同レポートを提示しなかった場合、ナイジェリアへのフライトへの搭乗が許可されない場合があります。

(エ)搭乗の際は、検温を受けるとともに、新型コロナウイルスの症状に関する質問に答えることが求められ、新型コロナウイルスの兆候や症状が認められる場合には、搭乗が認められません。

(オ)航空会社は、搭乗前120時間以内に受検したPCR検査結果を提示した乗客のみ搭乗できることとしなければならないとされ、航空会社が、PCR検査陰性証明を提示しない、又は、搭乗前120時間を超える以前に受検したPCR検査結果しか所有しない乗客を搭乗させた場合には、以下(a)〜(c)の処分を受けることとなります。

(a)ナイジェリア国籍以外の国籍者(Non-Nigerian)の場合は、入国が拒否され、航空会社が所要経費を負担する形で搭乗地まで送還される。

(b)ナイジェリア国籍者(Nigerian)の場合は、入国を認めるものの、当人の経費負担によりナイジェリア政府が認可した施設において14日間隔離される。

(c)搭乗前要件の遵守を怠った航空会社には、当該乗客1名ごとに3,500米ドルの罰金が科される。

(2) ナイジェリア到着時

(ア)乗客は空港に到着した後、所定の健康管理スクリーニングを受け、上記(1)(ウ)のアクセス・レポートを提示し、係官の承認を得る必要があります(注:ここで、搭乗前に受検したPCR検査陰性証明の提出を求められますので、必要に応じて、同証明書のコピーを取っておくことをおすすめします。)。

(イ)健康管理スクリーニングにおいて38度以上の体温があった場合は、第2スクリーニングに移動し、新型コロナウイルスやその他の疾病症状がチェックされます。看護が必要とされると認められる場合には、自主隔離ではなく、所定の施設に隔離されることとなります。

(イ)健康管理スクリーニングを通過した乗客は入国手続きに進みます。

(3)ナイジェリア入国後

(ア)乗客は、入国後、7日間は自主隔離期間となり、その間、友人、家族、同僚などとの物理的接触を避けてください(必要な物理的・社会的距離を保つ等)。

(イ)乗客には、ナイジェリアにおける公共衛生支援の観点から、居住アドレスにとどまることが強く求められます。

(ウ)乗客は、入国後7日目に予約した検査場にてPCR検査を受検する必要があります(予約の前日までに検査場から予約確認のテキスト・メッセージが送付されます。)。

なお、この再検査を受検しなかった乗客については、再度確認テキスト・メッセージが送付されるとともに、乗客の詳細情報が州保健当局及びNCDCに転送され、監視対象となります。さらに、入国後14日以内にPCR再検査を受検しなかった乗客については、旅券の使用停止、または、6か月間の旅行監視者リストへの登載及び同期間の出国禁止措置の対象となる可能性があります。

 (エ)PCR再検査の結果は24時間から48時間以内に通知され、また、州保健当局及びNCDCにも通知され、次の(a)又は(b)の措置がとられます。

 (a)陽性判定の場合、ナイジェリア政府が定める新型コロナウイルスガイドラインに基づく対処を受けることとなります。

 (b)陰性判定の場合、その翌日(入国後8日目)、自主隔離が解除されます。

(オ)乗客は自主隔離中、保健当局による監視対象となります。入国後、新型コロナウイルスの症状が認められる場合、自主隔離は認められず、所定の施設に隔離されることとなります。なお、国外退去となる乗客の中に陽性判定者がいた場合、その濃厚接触者については、更なるスクリーニングを受けるとともに、必要に応じてPCR再検査の受検が求められます。

2 ナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染状況

ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)が10月6日午後11時25分(当地時間)時点で発表した感染状況は以下のとおりです。

(1) 累計感染者数: 59,583人

(2)退院者数:   51,308人

(3)死亡者数:    1,113人

(4)現在感染者数:  7,162人

(5)各州における感染状況は以下のとおり。(全州にて感染確認。)

ラゴス州)  19,692人

(FCT)    5,758人

プラトー州)  3,498人

(オヨ州)    3,273人

エド州)    2,634人

(リバース州)  2,601人

(カドゥナ州)  2,451人

(オグン州)   1,895人

(デルタ州)   1,803人

(カノ州)    1,738人

(オンド州)   1,638人

(エヌグ州)   1,289人

(クワラ州)   1,048人

(エボニー州)  1,042人

(アビア州)     898人

(カツィナ州)    894人

(ゴンベ州)     883人

(オシュン州)    864人

(ボルノ州)     745人

(バウチ州)     704人

(イモ州)      577人

(ベヌエ州)     481人

(ナサラワ州)    468人

(バイエルサ州)   401人

(ジガワ州)     325人

(エキティ州)    322人

(アクア・イボム州) 294人

(ナイジャー州)   261人

(アナンブラ州)   250人

(アダマワ州)    248人

ソコト州)     162人

(タラバ州)     106人

(ケビ州)       93人

(クロス・リバー州)  87人

(ザムファラ州)    79人

(ヨベ州)       76人

(コギ州)        5人

合計  59,583人

3 このメールは、在留届にて届けられたメール・アドレス及び「たびレジ」に登録されたメール・アドレスに自動的に配信されております。

◯在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

 電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099

 ※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099

 夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293

 ※国外からは(国番号234)80-3629-0293

 ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/

 電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp