●緊急事態宣言の有効期限に係る緊急措置を規定する緊急政令(7月29日閣議決定、30日官報掲載・発効)によって、7月14日首相令(7月31日まで有効)は、以下のとおり、当面の間、延長されることとなりましたので、ご注意ください。
上記緊急政令第1条5項では,7月14日首相令は,次の首相令が採択されるまでの間,且つ、いずれにせよ本緊急政令が発効してから最長10日まで,引き続き適用される旨規定されています。これにより、6月11日付首相令、6月30日付及び7月9日付保健省命令等に含まれる措置が延長されることになります。これら法令の規定は在イタリア日本国大使館ホームページ(*)をご覧ください。
(*)在イタリア日本国大使館ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html
上記リンク先の「コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府措置(当館仮訳)」の項をご覧ください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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